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役所に寄付する
例えば、 ある民間団体がどこかの造船所に最新型の巡視船を発注して、それを海上保安庁に寄付する、というのは法的に問題あるでしょうか。 役所に物を寄付するのは贈収賄になりますか? 物ではなくお金の場合はどうでしょうか。 巡視船の建造費用を海上保安庁に寄付する、というような。
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- xx x(@hateha2_goo)
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回答No.3
日本国憲法 第29条 3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。 ‘ 公共のため ’ が成立するのならば、物でも金でも寄付でも 受け付けるのではないでしょうか? 贈収賄になったりするのは‘ ..... ’が成立していないためとなるのでは?
- edo_edo
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回答No.2
>法的に問題あるでしょうか。 問題はありませんが、そんな発注方法ができません。 お金を用意するのが無理ですから。
質問者
お礼
ありがとうございます!
- area_99
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回答No.1
民間で発注可能のものではないので、それは叶いませんが、国庫に寄付はできます。 保安庁に付け届けても、建造そのものは予算を請求時に決定されるので、余剰資金が増えても、予定より建造数は増えません。 船だけ増えれば良い問題でもないので、まずは入庁されると良いでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます!
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