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役所に寄付する

例えば、 ある民間団体がどこかの造船所に最新型の巡視船を発注して、それを海上保安庁に寄付する、というのは法的に問題あるでしょうか。 役所に物を寄付するのは贈収賄になりますか? 物ではなくお金の場合はどうでしょうか。 巡視船の建造費用を海上保安庁に寄付する、というような。

みんなの回答

回答No.3

日本国憲法 第29条 3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。  ‘ 公共のため ’ が成立するのならば、物でも金でも寄付でも 受け付けるのではないでしょうか? 贈収賄になったりするのは‘ ..... ’が成立していないためとなるのでは?

Beholders
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.2

>法的に問題あるでしょうか。 問題はありませんが、そんな発注方法ができません。 お金を用意するのが無理ですから。

Beholders
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

民間で発注可能のものではないので、それは叶いませんが、国庫に寄付はできます。 保安庁に付け届けても、建造そのものは予算を請求時に決定されるので、余剰資金が増えても、予定より建造数は増えません。 船だけ増えれば良い問題でもないので、まずは入庁されると良いでしょう。

Beholders
質問者

お礼

ありがとうございます!

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