停止と停車の違いは?
道路交通法ので以下のようにあります。
第2条の19
停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう
つまり、停止には2種類あって、駐車と停車 これだけ。
条文にあるのだから確かにそうなんでしょうけど、私には、停止、停車、駐車を区別していたような記憶があるのです。停車でも駐車でもない、ただの「停止」があったと思うのですが・・・
条文そのままで考えると、駐停車禁止の場所で信号待ちしていたら切符切られるのでしょうか。駐車禁止の場所で渋滞で30分停止していたら駐車違反なのでしょうか。もちろんそんなことはありませんが、法律上は可能というのも変な気がします。
信号待ちや渋滞は「停車」ではなくてただの「停止」として区別されていたと思うのですが、違いますか?
一時停止なんてのもありましたよねぇ。
補足
一時的にとめてもエンジンを切って車の中に誰も居ない状態であれば3分車から離れただけでも駐車になるとかそういう細かいことを聞きたいです!