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道交法で駐車や停車で問題にならない所について

道交法的に駐車や停車をしても問題にならない所にはどのような所があるのでしょうか?

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  • Tomo0416
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回答No.5

他の回答者の皆さんは、きっと都会にお住まいなのでしょう。 私のような田舎者には、駐車禁止でない場所(道路)ってたくさん心当たりがあるんですがね。 道交法では、駐停車禁止場所を44条、駐車禁止場所を45条で定義しています。(条文は他の回答者が示しておられるとおりです)また、47条では道路に駐停車する場合の方法を定義しています。 一方、自動車の保管場所の確保等に関する法律11条で道路を自動車の保管場所として使用してはいけないとした上で、さらに(1)同一場所での12時間以上の駐車、(2)同一場所での悪寒8時間以上の駐車を禁止しています。 つまり、道交法44条、45条に規定された場所以外で、47条に従って駐車した場合は、前記(1)(2)に該当しなければ問題ありません。 京都府警のホームページに図説がありましたので、紹介します。 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/kinsi.htm なお、平成22年4月19日の道交法改正で「高齢運転者等専用駐車区間制度」が設けられました。高齢者・身体障害者・妊婦等が事前に申請し、「専用場所駐車標章」の交付を受ければ、官公庁・病院・駅・福祉施設等の近辺に設けられた「高齢運転者等専用駐車区間」(標識で指定)での駐車が可能になります。

その他の回答 (4)

回答No.4

横断歩道上や交差点内は、無条件で駐停車禁止場所ですよ。 他の方が誤解してはいけないので補足させていただきます。 第四十四条  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 一  交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 蛇足ですが、長時間駐車の場合は、 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)に引っかかりますので、駐車可能は道路は存在しません。

回答No.3

停車は、路上での乗り降りとか、信号待ちとか、いろんな理由でしますからね。 駐車は、だだっ広い道で駐車禁止の標識がなく、周りにバス停とか交差点とか、 消火栓とか、道路工事現場とかがない所ですね。 けっこうややこしいので、下の条文を読み解いていただくのが、間違いないと思います。 (停車及び駐車を禁止する場所) 第四十四条  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 一  交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 二  交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分 三  横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分 四  安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分 五  乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。) 六  踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分    (罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項) (駐車を禁止する場所) 第四十五条  車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 一  人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分 二  道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分 三  消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分 四  消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分 五  火災報知機から一メートル以内の部分 2  車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 3  公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。    (罰則 第一項及び第二項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)

  • oo14
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回答No.2

今日信じられない光景を目撃しました。 交差点のど真ん中とでもいうのか 十字路の横断歩道と横断歩道の間の歩道上での堂々の人待ちらしき停車です。 なんせど真ん中ですから、 交差点とその端から5m以内の場所でもなく、 道路の曲がり角から5m以内の場所でもなく、 横断歩道の端から前後5m以内の場所でもない。 まるで一休さんが「このはしをわたるな」と 書いてあるのに、真ん中を渡ったというとんち話の世界。 実際は極めて危険なのに、道路交通法的には問題にならない所になるのかな? これはさておき、 交通量が極めて少ない畑のど真ん中の1.5車線の直線なんかの停車でしたら、 まず、問題にならないでしょうね。 でも、事故がおこると大問題になります。 深夜の波止場道の停車トレーラに追突して死亡事故とかで刑事責任なんてこともよく聞きます。

回答No.1

実質、私有地しか有りません 公共の駐車場も、許可がなければ止められまいし、≪目的外使用の禁止≫ 私営の駐車場でも、駐車料金を払うと言う事で、許可をもらっているわけですから、 貴方の土地か、土地の所有者の、何らかの形で、許可を得たところでないと、道路交通法に抵触しますね