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青色回転灯の車への装着
これをするにはどのような手続きが必要なのでしょうか? なお、道交法で禁止されているという旨の返答の際には、しっかりと理由をお願いします。 道交法では車両への方向指示器以外の点滅する灯火の装備は禁止していますが、施行令で緊急車両には赤色、道路維持管理車両には黄色、3m幅を超えるトレーラーを牽引するトラクタには緑色の点滅灯火の装備を登録や緩和申請を受けることで許可しています。 たしか、青色も緩和申請を受けることで装備可能であったと記憶し、株式会社パトランプのHPにも そのような記述があるのでお聞きします。 どなたか、経験のある方、詳しい方ご教授願います。
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- coba999
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回答No.2
#1のリンクは期限切れで削除されてますので、 この質問の元ネタを載せておきます。 http://snapshot.publog.net/html/newsplus/2004/02/03/163622.html 国土交通省は「使用を認める」と発表したものの、 暴走族などによる悪用を防止するため、 個別に許可を出すらしい(名古屋テレビの記事↓より) 今回のように「地域の防犯活動のため」なら認められそうですが、 公共性の薄い理由だと却下されるかもしれません。 使用地域も制限されるでしょう(○○町内限定とか) 国土交通省HPにはまだ出ていません。 この話はまだ正式決定されてないのでは? あと、回転灯つくってる会社は「(株)パトライト」ではないですか?
noname#113260
回答No.1
http://mytown.asahi.com/mie/news01.asp?kiji=6138 この件での質問ですね。 確か最近のニュースで認められたと書いてありました。