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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:反則金を払って半年後に違反じゃないとわかったら)

反則金を払って半年後に違反じゃないとわかったら

このQ&Aのポイント
  • 反則金を払って半年後に違反じゃないとわかったら、私のは違反じゃなかったのに違反を認めて反則金まで払ってしまったことになりますね。
  • 転回禁止じゃない交差点で赤色の灯火後に緑色で右矢印が点き、停められて右折しかダメと言われ青色のキップを切られた。
  • 転回可の交差点で緑色の矢印が出てる時は、右折だけでなく転回しても良いと昨年の4月に道交法が改正されたことを知った。

質問者が選んだベストアンサー

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  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.9

日時、場所、違反内容(転回禁止違反)が明記されているので、後は「赤色の灯火後にその下に緑色で右矢印が点」いていたと明記されているかどうかです。明記されていれば、違反内容が法律上間違いとなりますので、取り消しさせられます。明記されていなければ、赤信号のときだったなどといわれかねません。そうなると、取り消しさせることは困難でしょう。

その他の回答 (10)

回答No.11

♯2さんが回答しているように、後に覆った例はありますよ。 今回も泣き寝入りせずに警察署に行き、抗議した方が良いと思います。 私なら間違いなく抗議に行きますよ。 証拠は「違反内容には転回禁止違反(?)と書かれていました。」と警察の方でもしっかりと記録されているので、十分に撤回は可能と思います。

回答No.10

青切符の後ろに不服がある場合の連絡先って書いてませんでしたっけ?そこに連絡すればよかったような

  • mmcqcq
  • ベストアンサー率4% (8/173)
回答No.8

ドライブレコーダーなどを積んでいて確固たる証拠を提出したとしても、 違反がなかったことになることはほぼ無いでしょうね。 警察組織というものはそんなものです。

  • hiraro
  • ベストアンサー率1% (2/154)
回答No.7

一度決まった決定は覆すのは難しいでしょうね。 警察はそうそう間違いを認めるような事をしないと思います。信用問題にかかわりますからね。

回答No.6

一度払ってしまったら無理でしょう。 その時の証拠もないでしょうから

  • desk38
  • ベストアンサー率1% (1/51)
回答No.5

警察署に連絡しましょう。

回答No.4

私なら、もうお金は諦めますが、相手のミスだけはやんわりと伝えておきますね。

回答No.3

参考 http://response.jp/article/2005/12/15/77387.html 「刑事訴訟法の規定に従って検事総長が最高裁に対して非常上告する必要があり」 の様に一度処理された物を覆すには大変な労力が必要です、もし覆すとなると裁判まで覚悟しなければいけないでしょう、そこまで覚悟するなら弁護士に相談してみましょう、あるいは、市の行っている弁護士が行う無料法律相談で相談しても良いかもしれません、実例があまりないでしょうから、正確なお答えが出来ません(違反を認めないでと言うのはありますが、違反を認めたがというのがどうなのか??。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

以前ニュースでありましたが、ネズミ捕りの際の速度の計測に誤りがあり、反則金の返還、処分の撤回をしたことがありましたよ。 きちんと警察に申し出れば、対処してもらえると思います。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

お金を払ってしまったら戻らない可能性が高いですね。 お金を払う前だったら切符に書いているように裁判所に行って 申し開きができるようになっています。 サインは警察官が怖くてサインしましたといえば無効になります。