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駐車時の赤色灯点灯について

テールランプ、ブレーキランプ以外で赤色の灯火類を装備してはならない、そうですが、駐車時にも適用されるのでしょうか。 自分の土地の私有地の駐車場に車を駐車している際に、防犯のためLEDの簡易的な点滅灯をダッシュボードの上において点滅させています。 ただおいているだけなので、いわゆる仮設といえる状態ですし、もちろん公道に出る際は見えない場所に閉まっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1294/3027)
回答No.2

私有地の駐車場に車を駐車状態での灯火なら保安基準は関係ありませんし、しかも車内設置なので灯火措置としても扱われませんので、駐車時だけ利用なら問題ありません。

その他の回答 (4)

  • CBGB109
  • ベストアンサー率23% (118/504)
回答No.5

道路交通法は道路上での運行法律です。 私有地では何をしようが基本的に道交法が適用されることはありません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.4

私有地内での使用であれば何も問題ありません。 簡単に取り外せるモノで恒久的に固定された灯火でなければ、車検等も問題ありません。 道路に出るときは消灯し取り外して使用できない状態にしておけばOKです。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.3

セキュリティーのための赤色(青に切り替え可の物もある)LEDランプがわざわざ売られているくらいですから、大丈夫だと思います。

回答No.1

「道路運送車両の保安基準第42条」の「その他の灯火等の制限」において、赤色灯は緊急自動車以外設置が認められていません。備え付けるだけで保安基準違反になります(「備え付けるだけで違反」なので、駐車中でも違反だし、点灯させなくても違反。ダッシュボードの上に置くだけでも違反) 赤や赤に類似した色以外、例えば、青色なら問題ないと思います。 また「赤色」であっても「灯火」ではなく「文字表示板など」であれば許される可能性があります(既定の光度以内にする、つまり、規定の明るさを超えない事など、制約があります)

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