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サイトの値段登録ミス、その後差額請求

先日、某通販サイトでニットを購入しました。サイトが値段の登録を間違えたようで1000円OFFのところを商品の値段が1000円となっていました。そして私が購入し、注文完了メールや支払い金額は1000×4つの4000円となっていました。 商品の到着から2日経ってからサイトの登録が間違っていたという内容のメールが届きました。そこには返してほしいという内容だけがあったので、着用した場合や手元にない場合などはどうしたらいいのかとメールを返したところ、 未着用の物のみ返品して着用した分や手元にない分は差額分を払ってもらうという内容が書かれていました。 サイト側のミスなのに私が差額を払わないといけないのはおかしくないですか? 最近寒くなってきてニットということもあり着用してしまったものもありますが、 差額を払うのはおかしいと思っています。しかし、相手が企業ということもありどうしたらいいのかわかりませんし、よく使うサイトなのでブラックリストなどにはのりたくありません。 納品書などは手元にあります。 消費者センターに行こうとしましたがどうしても時間があいません。 このサイトは以前サイズ表記の間違いなどがあり、一度返品などをしたことがあります。

みんなの回答

  • phj
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回答No.4

#3です。お礼ありがとうございます。 まあ、そんなに不安にならなくても大丈夫ですよ。 >今回の場合、私は「相手の錯誤を利用した不正な購入者」となってしまいます。 もし相手にその点を突かれても差額の返金には応じなくてもよいのでしょうか? 質問で返してしまって申し訳ありません。 質問者様は不正な購入者ではありません。不正なことをしているのは(ミスとはいえ)店舗側だからです。 ただし、今回の場合「店舗側にミスがある」ので、購入者も店舗側から申し出があれば修正に応じる必要がある、ということです。 ただ、実際のところ店舗側が申し出できるのは「ミスがあったので返品してください」ということだけです。つまり取引そのものがなかった状態でのキャンセルにしたいわけです。逆をいえば、質問者様が応じていいのもこの返品して返金という方法だけです。 それ以外の場合、質問者様が同意して差額を払うなら差額を払ってもかまいません。これは任意です。 しかし、前回も書いたように友人に渡してしまっており、友人が差額の支払いを拒否したら、質問者様は何もできません。逆に友人が差額を払うにしても、その手間(店舗の振込み先を教えるとか、振込みを代行するとか)をする義務もありません。 ですから、そのような手間がかかるのであれば、その手間賃はすべて店舗が負担すべきであり、その金額算定をすると、商品の差額を超えるかもしれない、ということです。 4枚ともすべて現在でも質問者様のお手元にあるなら、店舗負担で返送し満額の返金を受けるのが、取引相手として一番良いマナーであると思います。 しかし、すでにお手元にない場合は、事情を話して、質問者様と店舗がどこで折り合うか、を相談するのがいいでしょう。それは相手の錯誤を知っている以上、取引相手としてするべきだと思います(なぜなら、もし質問者様のほうにミスがあった場合、通常店舗は返品やキャンセルに応じるからです) しかし、要のところでいえば「間違えたのは店舗の側、こちらが付き合う義務はない」ということも同時にいえます。相手との交渉が気に入らなければすべて断ってもいいと思います。

cocochanman
質問者

お礼

丁寧にご回答ありがとうございます。 何度も質問をして申し訳ないのですが、こういうことが初めてなので教えて頂きたいです。 今回4着購入しましたが半分は友人へ半分は自分で所持していますが自分も友人も既に着用してしまっています。 そのことを告げ、再度請求された場合私はどのように返したらいいのでしょうか? 頼りきってしまって申し訳ありません。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

>先日、某通販サイトでニットを購入しました。サイトが値段の登録を間違えたようで1000円OFFのところを商品の値段が1000円となっていました。 たとえば売値が5000円で1000円offのはずが、売値1000円になっていた、ということでしょうか。となると、質問者様は、本来の売値を確認している、ということでしょうか。 だとしたら、この場合「錯誤」が適用されます。4000円で売るはずが間違って1000円で登録してしまった、という間違いです。 もし、質問者様が店舗側の適正な売値(千円offの値段)をまったく見なかったし、想像すらできなかった、ということであれば、契約は成立しています。この状態が成立するなら、どんな商品でも売った後に「いやこの表示は間違いだったから、後100万円ください」などの請求ができてしまうからです。 しかし、この質問文を見る限りでは「1000円OFFのところを商品の値段が1000円となっていました。そして私が購入し、注文完了メールや支払い金額は1000×4つの4000円となっていました。」と書いてあるところから、質問者様は、本来の販売価格が1000円ではない、と知っていたと推測できます。 ですので、こういう場合、質問者様は「相手の錯誤を利用した、不正な購入者」になりかねません。速やかに相手の要望に対応するほうが適切であると思います。 ただし、今回の場合「着てしまったら差額をよこせ」というのは通用しません。店舗が要求できるのは「差額分を払ってもらうか、返品してもらうか」のどちらかです。また差額を払うにしても返品するにしても、相手の都合ですから、振込み手数料や配達費などを負担する必要は一切ありません。 手元に無い場合も、たとえば友人の分であれば、友人から差額分を徴収しなければなりませんので、そのときにかかった電話代や、会って食事をした代金などはすべて必要経費として請求できます。 このあたりも含めて、相手側ときちんと交渉するほうがいいとは思いますが、まあ、普通は相手側が折れてくるでしょうね。

cocochanman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の場合、私は「相手の錯誤を利用した不正な購入者」となってしまいます。 もし相手にその点を突かれても差額の返金には応じなくてもよいのでしょうか? 質問で返してしまって申し訳ありません。

回答No.2

既に、契約が成立し履行されていますから、その金額がサイト側のミス表示としても、返品及び追加金は一切必要ありません。 仮に、すべての商品が相談者の手元に有っても送り返す必要はありません。 自分のミスを棚上げし、顧客へそのミスの尻拭いをさせるのは違法行為になります。 相手が企業でも、してはならないことは一緒です。 ブラックになりたくないなら、相手の要求を100%飲むしかありません。 消費者センターは、電話でも相談を受け付けています。 このミスは、多分ですが上部では認知していない可能性があります。 サイズ間違いは、どこでもありますが、今回のはあまりありません。 相談者次第ですが、私の意見としては「払うな・返品するな」です。 企業であるがゆえに、間違いは許されません。

cocochanman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり相手のミスなので、応じずにいこうと思います。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

契約は成立していましすから返品も差額も払わなくてよいです。 なにか言ってきたら消費者センターに言いますとでも、 差額が欲しかったら私相手に裁判を起こして勝ってくださいとでもいいましょう。 そこで諦めるでしょう。 前に事件がありました。 パソコンを198000円を19800円と誤表示し、 噂になって大量に申し込みが来た件。 間違っているとわかって購入したのでなければ有効です。 この会社はお詫びの文章を配布し、でも、希望者には表示通りの値段で 売りますとしました。 億の損失にはなりましたが、信用は得た(つなぎとめた)ということです。

cocochanman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一度請求メールを無視してみようと思います。それでも来たら消費者センターに行ってみます。 私もその事件知ってます。そのように対応してくれるといいのですけど…

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