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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自治会役員の金銭トラブル)

自治会役員の金銭トラブル

このQ&Aのポイント
  • 自治会役員の金銭トラブルの解決策とは?
  • 自治会役員が不正な資金流用を行っている可能性が浮上しました。
  • 返還請求手続きと法的措置について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>工事業者は地元の工務店、電気業者が請け負っています… “地元の”とは、そこの自治会員の中からという意味ですか。 >簡単な電気工事、照明器具などの購入、取り付けをして… もともと電気工事業を看板に掲げて商売をしている人なのですか。 >購入部品等の領収書は一切無くて一括して本人の領収書を会計に渡していました… そこの自治会員であっても、自分の商売として請け負ったからには、仕入れ値など明かさないのは当然のことです。 あなたは量販店でテレビを買うとき、その店の仕入れ値はいくらで利益をいくら上乗せしているのかなどと質問するのですか。 八百屋で大根が 100円で売られていたら、この大根は農家からいくらで仕入れてきたのだと聞きますか。 そんなことは誰も聞かないでしょう。 >また、机、椅子など買い替えて自身がネットで購入してこれも領収書を出さないで… これは、電気工事業者として請け負ったわけではなく、あくまでも会の役員としてですから、きちんと購入値段を説明しないといけません。 公私混同しているようです。 >会長、副会長、会計が本人に領収書を出すように掛け合っても一向に言うことを… 電気工事と照明器具に関しては、その業者が自治会へ売る値段、言い換えるならあなたがたが買う値段を知れば良いだけで、仕入れ値まで教えろというのは無理難題です。 >備品の購入に関して多分自身で利益を取っているので… こちらは自身の商売ではないので、利益を上乗せしたりしてはいけません。 というよりむしろ、払うほうも払うほうで、他人のお金を預かっているという自覚に欠けています。 他人のお金を預かるからには、明細をきちんと確認した上で支払わないといけません。 >本来自治会役員はボランティアで、改修工事を利用して個人的利益を得る事は許されないと思いますが… 電気工事と備品の購入は分けて考えないといけません。 大きな自治会なら会員の中にはいろいろな職業の人もいます。 あなたの論理ですと、本来なら 1,000万かかるような工事でも純材料費のみの 100万円でできてしまいます。 それでは会の中で自営業をしている人は、どうやって飯を食っていくのですか。 そんな非条理な話はありません。 たとえ会員であっても、自分の職業として請け負うからには、材料にはいくらかの利潤を載せ、さらに手間賃や諸経費ももらうのは当然のことです。 >彼に渡った120万の返還請求を民事調停で話し合うか訴訟に持ち込む事が可能… 電気工事、照明器具に関しては訴訟など論外。 門前払いされるだけです。 備品購入に関しては、訴訟うんぬんの前にもう一度お話し合いください。 きちんと分けるものは分ければ、分かってもらえると思いますよ。

gine261
質問者

お礼

ご回答有難うございます、非常に参考になりました。 請け負った工務店は公会堂を建てた業者で改修工事も 何回か行っています、我々の自治会住民ではありません。 代行者本人は電気工事を自営しています、ただ地元で店舗を持っているとか 屋号が有って地元で商売をしている事はありません。 仰る通り作業費と備品購入を分けて話し合いを行うべきですね。

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その他の回答 (4)

回答No.4

まず、裁判では勝てない。それに、場合によっては、数百万円以上になる裁判費用の捻出はどうするのか。裁判費用の支出について、総会での予算承認は得られないと思うので、では、貴方が個人的に、負ける可能性が無茶苦茶高いのを承知で提訴する覚悟があるかということ。 会長、副会長、会計が「監査」するというのも不思議。役員の中に「監事」は居ないのか。監査するにしても、実行者としての自らの権限を「委託(委嘱)」した人(実行者代行)を「監査」するのは不自然。任命責任は会長にある。それを不問に付したまま、委嘱先の責任を問うというのは世間的に通らない。裁判で勝てない。 第一、提訴すると言われた瞬間、「実行者代行」を彼は下りる。すると、無能な三役だけが残って、何もできない烏合の衆になる。修繕工事も実施できなくなる。何もできない烏合の衆に代わって、会長職、会計職を務めようとすると、貴方が不審に思う金額が必要になるということ。 「代行者」に気持ち良く仕事をして貰おうという気持ちが大切だと思う。 役員がやるべきことは、通常総会に、真実(実際)の「決算報告」をして、その賛否を問えば良いということ。そして、実際に出席しない人が多くても、議決権行使によって、「いいえ」と議案が否認された時、改めて「代行者」を裁判にかけることが可能になるが、一方で、「任命責任」も問われることになる。 この種の問題は、自治会の実態をよく承知し、そして、最低限の法律を学んでからでないとどうしようもない。 代行者にお任せするのが最良の道なのにと思いました。それが嫌なら、「代行」権限を剥奪して、きちんと役員会を機能させればよ良いということ。しかし、役員会が機能することなど、貴方の自治会では、有り得ないのです。それを提訴とは……。

gine261
質問者

お礼

ご回答有難うございます、参考になりました。 役員は2年任期で前回の会長が相談役、副会長と会計が監事をしています。 近いうちに会長が委員会で役員全員に現状報告する事に なりますが、我々も裁判は避けるつもりです。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.3

質問者様自身しかわからない書き方なので、 何が問題なのか整理できません。 領収書と言っていますが、 物品購入の場合、購入先会社が、その役員名で作って発行しているのなら何ら問題はないです。 これが、自治会あてにその役員が領収書を発行しているのなら、 その領収書に何の疑問もたずに、先に支払いをしたほうに問題があります。 もし訴えるとしたら、精算した人でしょう。 規約で立て替え払いなどの金銭出納に関してどうなっているのでしょうか? 立て替えに関して定めがないのなら勝手に精算するのは問題がある、 また、定めがあった場合出所不明の領収書で支払いをするのも問題です。 >会長、副会長、会計が本人に領収書を出すように掛け合っても一向に言うことを聞きません、 なくしたといえばそれまでですよ、販売した会社は2度出す義務はありませんので。 >備品の購入に関して多分自身で利益を取っているので実際の金額が解るものを提出できないと推察できます。 推測述べてもね。 推測はあくまで推測。 訴えるにしても、そのあたりを証明できなければ、横領にも問えませんし、賠償請求も無理でしょう(告訴したり提訴するのは可能ですが、不正の証明ができなければ負けます)。 それと備品購入の際に現物確認しているのですか? それすらもせずに払ったのなら杜撰の一言につきます。 物品購入の立て替えの場合納品書などもチェックしますけどね。

gine261
質問者

お礼

非常に参考になりました 有難うございます。

gine261
質問者

補足

早速回答有難うございます。 No.2の回答者様もおっしゃるように立替金のやり取りの 取り決め、運用などが杜撰であることは否めません。 今後、全役員で相談して方向を決める事になると思います、 皆様のご回答を参考にさせて頂きます。

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  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2714/13698)
回答No.2

(「公会堂」が自治会館のような自治会の施設という前提で) 自治会の予算、決算は、自治会の総会で承認を受けるのが普通です。決算報告には監査役の監査が必要です。監査役は支出の領収書類と会計帳簿突き合わせ、相違がないことを署名捺印で示します。あなたの自治会ではそうなっていないのですか? 「実行代行者」は公会堂改修工事の出納を含めた管理を担当する立場だとすれば、別に会長である必要はありません。その担当者の決め方が問題です。普通は役員会で決めて総会の承認を得るのが常識的ですが、そうなってはいないのですか? 役員が勝手に決めて一任したのですか? 改修工事の特別会計予算、決算報告はどうなっているのですか? そう言う手続き無しに一任したのですか? もしそうなら(実いい加減な話しで、議論にもなりませんが)担当者にとって一種の請負契約みたいなもので、任せた以上口出しするのはおかしいことになりますね。 要は自治会の規約、取り決め、運用がどうなっているかです。普段から役員同士の間でこういう請負的な慣習があって、かつ改修計画が予算範囲で納まったら、訴訟に持ち込んでも意味がないでしょう。(敗訴するでしょう)。自治会の問題ではなく、役員同士の個人的な問題に過ぎないでしょう。 失礼ながら、それにしても杜撰な自治会運営ですね。

gine261
質問者

お礼

非常に参考になりました 有難うございました。

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  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.1

公会堂と言うことは公的施設ですか? だったら普通は入札で業者を決めて、業務内容や決済まで詳細に取り決めをするはずです。 不明金が出るのは業務の性格上許されないので、自治体に確認するとともに代行を任せた会長にも事情を聞きましょう。 横領罪が成立すると思います。

gine261
質問者

お礼

非常に参考になりました 有難うございます。

gine261
質問者

補足

早速回答有難うございます。 公会堂は自治会の持ち物で毎年修繕積立をしていて、積立金の管理は特別会計として過去の会長経験者で 構成される会で管理されています、そこで承認を受けて約1,500万が会計に振り込まれました。 工事業者選定も委員会で決めていたのにその役員が誰も手伝わないので自身が単独でせざるを得なかった と言って彼自身も業者にならざるを得なかったので備品などの個別の領収書は出せないと言い張ります、委員会では当然初耳で個人の役員が業者として参入できる事はありえないですね。 穏便に解決を図りたいのですがこのままでは解決しそうにないので法的手段に出るのに 横領罪の成立が可能とのご回答が心強く参考になりました。

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