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DC24vと、ガス管の離隔 ?
電気工事を職業にしています。改修工事で、ガス管と火報の配管が接触する事態ができてしまいました。火報ケーブルは、DC24vです。配管は、防水プリカで、ガス管は、樹脂のコーティングが、施されています。内線規定には、低圧配線とガス管は、接触しては、いけないと有りましたが、配管とガス管については記されていません。何方か詳しい方、教えて下さい。
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火報ケーブルで防水プリカとなると、エキスパンションか何かでしょうか 火報ケーブルは100Vの電源が入る受信機と電気的につながっています 消防法施工規則(自動火災報知設備に関する基準の細目)に 配線は電気工作物に係わる法令の規定による、とあり 電線は水道管、ガス管、他の配管と接触しないように施設すること、とあります 内線規程には低圧電線(金属管工事の金属管等、他)と弱電電線、低圧電線とガス管等の隔離については 記載されていましたが、弱電電線とガス管等の隔離についての記載はあったでしょうか 火報ケーブル(HP)を使用した場合はケーブル工事となり、防水プリカは保護装置(保護管)になります ケーブルを保護管に収めて電線が直接ガス管に接触していないと、解釈していいのではないでしょうか 防水プリカにはビニール被覆があり、ガス管には樹脂のコーティングがされて電気的にもつながらない 公共工事等であれば、電気の監督員に確認された方が良いでしょう 内線規程は民間規定ですが、法で定められた「電気設備の技術基準及びその解釈」の規定に基づいて書かれ 規定内容を具体的にわかりやすく表現したものです 内線規程は電力会社、その他の公的機関が電気工事の検査・審査の基準に使われています
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- check-svc
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補足しておきます。 内線規定は電気設備技術基準ならびにその解釈を踏まえております(これは法律なので当然)が、それを分かりやすく解説したものではなくて、法律を守りつつ、工事にあたっての基準を工事業者で独自に規定したものです。 私も電力会社の人間でしたが、決して内線規定を遵守せよなんてことは言ってませんでした。 つまり内線規定は工事基準であって、工事業者でさえ勘違いするのですが、既存の電気設備が法律に違反するかどうかの判断には使えません。 また、電気設備技術基準ならびにその解釈では、弱電線の施設についての記述はありません。
- check-svc
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電気事業法施行令1条では、「電圧30 V 未満の電気的設備であつて,電圧30 V 以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの」は電気工作物の対象外となっています。 つまり、なんら法的規制はないということです。 内線規定は工事業界での施設基準であり、法律ではありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。なかなか解釈が難しいですね。早速、監督員と相談してみます。