面接ではそんなこと聞きませんけど、採用時には、通勤経路を申し出なければいけません。
これは、労災とかかわるからです。
労災というのは業務を遂行するために使った時間内に起きた事故の補償をいたします。
出勤退勤は業務を遂行するための時間であると認められます。
だから、出勤時に発生した怪我、は労災が認められます。
退勤時に、本来届け出ていたところでない経路をたどったとします。
親戚のおばさんのところによって、それから自宅に帰ったとします。
親戚のおばさんの用事は、こちらの業務とは関係ありません。
もしこの経路のどこかで事故にあった場合、労災適用が割合面倒になります。
おばさんのとこに行かなければ事故にあわないわけですから。
労災が絶対に適用してもらえないかどうかは知りませんけど、認めてもらえない可能性があるのです。
おばさんの家というからわかりにくいので、たとえばそれがクリーニング店だとしましょうか。
そこで、アイロンがけを手伝ったとします。これはそこの家の業務ですね。
だったらおばさんの家に行く、あるいはおばさんの家から帰るのは、そのクリーニング店の労災でないとおかしい、という理屈になります。
意味はおわかりでしょうか。
この事情があるから、大体の会社で「副業禁止」と言うわけです。
さて、寄り道をするわけでないとしても、ですけど、仮にあなたが入社後「自転車で通勤する」と届けたとします。
雨の日にバスに乗ったらバスが事故を起こして田圃に落下した。あなた怪我した。
そういうとき、労災は出にくいかもしれません。出る可能性はありますけど。
それ以外に出勤する手段はないと証明し、やむを得ない代替交通手段だったと認められないと。
そういうことはありますので、ここだけ注意してください。
めんどくさい、というような話ではありません。