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著作権について…

学校でちょっとした劇をすることになったんですが、そのさいに、著作権で守られている転載不可の文章や話を流用するというのはいけない事なのでしょうか? 著作権という法律についてあまり詳しく知らないので…。 くだらない質問ですみませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.3

 著作権法38条に次の規定があります。 (営利を目的としない上演等) 第38条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。  つまり、出演者、入場者が無料の場合はかまわないということです。その場合でも、誰が作者であるかということは、明記するべきです。出演者にギャラを払ったり、入場料を取る場合には、許可の要ることは勿論です。

noname#15820
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • yosikun
  • ベストアンサー率43% (235/542)
回答No.2

 基本的には、yodaさんの言うとおり、著作権者の許可を得るのが無難でしょう。  劇中の引用など詳細は詳しくありませんが、文章などの引用については、一定の範囲(注1)で許可なく行っても問題ないはずです。 (注1)  「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲」で行うもので、出所の明示が必要。  直接役には立ちそうにありませんが、以下のページに著作権についてやさしくまとめてあります。 ・とほほの著作権入門 http://wakusei.cplaza.ne.jp/twn/wwwcopy.htm

参考URL:
http://wakusei.cplaza.ne.jp/twn/wwwcopy.htm
noname#15820
質問者

お礼

参照URLのヘージは違った意味で勉強になりました。 本当にありがとうございました!

  • yoda
  • ベストアンサー率36% (291/804)
回答No.1

∇ 基本的には勝手に使用をした場合、 その権利を持っている方が賠償請求をしてきた場合にそれに従がわ無くてはならなくなります。 1番良いのは、著作権を持っている会社・個人・法人等に連絡を取り、その旨を伝えてその許可を得れば何の問題も起きません。 大概の場合、学校等で使用する場合には、よっぽどの事が無い限り、許可してもらえるでしょう。

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