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派遣で週に40時間以上勤務について

派遣でお仕事を紹介していただき来週の木曜日から翌週の水曜日までの7日間 10時ー19時(休憩1時間)まで働くことになりました。 時給1400円(インセンティブ100円込)のお仕事です。 調べていたところ一週間に40時間以上働いた際、 40時間以上は手当てとして時給の1.25もらえるらしいのですが 短期の派遣でも同様にもらう権利があるのでしょうか? また1週間とは月曜ー日曜ではなく木曜ー水曜でも大丈夫なのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.4

こんにちは。 「短期」も「派遣」も、時間外労働を論じる上では大きな意味はありません。 ですから、質問者様も、法律上時間外割増を受ける権利があるということになります。 さて、1週間の考え方ですが、仮にご質問事例で時間外割増が発生するためには、 「1週間が就業規則等で《木~水》と指定されている」必要があります。 「木曜から仕事を始めたので、この労働者についてはこの日から1週間スタートと便宜上考える」という論法は存在しません。 木曜から1週間が始まるという規則はそうそうないでしょう。 1週間の指定が存在しないので、「日~土」と考えるのが適当と思われます。 というわけで、「時間外割増はつかない」と考えるべきです。 ですが、これと全然違う概念がもうひとつ存在します。「休日」です。 休日は、基本的に1週間に1日は与えなければなりません。 「4週間に4日」与えるのでも許されはしますが、7日間だけ働く質問者様についてはあてはめようがなく、全労働日の中で絶対に1日は法定休日が必要です。 この場合は時間外の概念と異なり相対的に考えられ、「7日間連続で働いた7日目」が自動的に法定休日となります。 ですから、「最終日について1.25倍の割増はもらえないが、1.35倍の法定休日割増がもらえる」ということになります。 ただ、この短期バイトで、雇う側(派遣元)は絶対そこまで考えてませんよ。 「7日間連続で働かせるシフト」(1日の勤務時間は関係ない)で募集してしまったのが失策なのです。 質問者様に法律上の権利はありますが、本当に請求してみます? 「うっかり」で1,890円の時給を払わせられる派遣会社もちょっとかわいそうですが、無知による自業自得ともいえます。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

まずは就業規則をご確認ください。 就業規則に「1週間とは木曜日から水曜日とする」という定めがありますか? もし、定めが無ければ「月曜日から日曜日」が1週間の定義とみなされます。 >短期の派遣でも同様にもらう権利があるのでしょうか? 契約によって変わってくると思います。

回答No.2

まず曜日は関係ありません。40時間は40時間です。また、短期間の雇用といっても1日8時間、週40時間を超える労働には割増賃金が発生します。ただ質問者さんの時給1400円は仮に最低時給の最も高い東京都だとしても高めだと思います。労働内容にもよるとは思いますが、念のために労働内容を再度お確かめください。それで相手が「短期間労働には割増は発生しない」と言っていたら間違いであり違法だということになります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

1日8時間で7日間だから56時間になって週40時間を超えそうだと思っているのですね。1週間は,特に就業規則等で定めていない限りは日曜日に始まって土曜日に終わります。そうだとすれば,24時間と32時間ということで労働基準法の制限内に収まっていますね。 実際に時間外労働をしたのなら短期の派遣でも割り増し手当てを支払う必要があります。 しかし,そもそも時間外労働が許されているの?時間外労働は原則は禁止で,労働者の代表と協定を結ぶことで初めて合法になるのです。その協定で定めた対象者に含まれているんでしょうか?

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