まず犯罪かどうかの判断ですが、
1厳密にいえば横領罪に該当します。
2犯罪行為ではありません。
3横領罪に該当します。
4厳密にいえば窃盗罪に該当します。
5微妙なところなのですが、犯罪に該当しないと考えます。
6犯罪行為ではありません。
1~6までで2と6は完全に犯罪行為ではありません。5は利益窃盗に該当すると思われて、犯罪行為ではないと私は判断します。
残る1と4は犯罪行為ではありますが、犯罪か犯罪でないかというと犯罪なだけであって、処罰されるほどの違法性はないと考えて、通常は処罰されません。専門的にいうと可罰的違法性といいます。
問題は3番ですが、これは金額が消しゴムやお菓子と同じくらいの金額であれば、前に書いたように可罰的違法性から、処罰はされないでしょうが、購入するものが高価だとポイントも高額になりますので、場合によっては本当に横領罪が成立して、処罰されることがあります。
ですから通常の日常生活において、3番以外は犯罪行為ではないといってもいいくらいの微罪で、法政策の観点からは、処罰しなくてもいいという程度です。最近のTVの番組で「これは犯罪か」という内容の番組がありますが、一般の人が法律を知るいい機会だとは思ってみていますが、それにしても日常生活には全く関係なさそうなものが取り上げられています。例えば立ち小便なんかは軽犯罪法違反で立派な犯罪です。でも実際には立ち小便で捕まった人なんて見たことないですよね?
捕まらないからしていいとはいいませんが、犯罪かどうかのラインでは最近はちょっと細かすぎるような気がします。
実際には会社の消しゴム使ったくらいで警察は動きません。(ごめんないさい実際の話をしているわけじゃないんですよね)
お礼
回答ありがとうございます。 大変分かりやすい内容でした。 確かに会社の消しゴム使ったくらいで警察は動かないだろうし、会社も何も言わないでしょうね。 3もたまにやっているので少し気を付けようと思います。