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戸籍抄本と印鑑証明紛失

相続に必要だということで ・戸籍抄本 ・印鑑証明 ・相続についての書類(実印を押しています) を親に渡したところ、間違って捨てた! そうです… あやふやですが、間違って半分に切って捨てたそうですが… 一週間前にゴミ袋に他のゴミと一緒に捨てています。 考えられる悪用リスクと私がすべきことをお教えください。 警察に紛失届け?印鑑証明変更? 土曜ということで相談窓口がしまっており不安です。 識者の方お教えください。

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回答No.2

>・相続についての書類(実印を押しています) というのは遺産分割協議書ではないかと思います。 遺産分割協議書が印鑑証明書とセットである限り, それはそのままで通用してしまいます。 遺産分割協議書の作成日と印鑑証明書の交付日にずれがあっても 手続きができないわけじゃありません。 それだけの書類があれば相続の手続きができそうですが, 不動産登記とか預貯金とか各種手続きが全部済んでいるのであれば, それはもうすでに終わっていることですから, 相続の手続きについての悪用はできないんじゃないでしょうか。 ですがそれがまだ済んでいない状態で, 相続人の誰かがそれを手に入れた場合には, その遺産分割協議書に加筆訂正することで, 本来の協議とは異なった相続の手続きができてしまう可能性はあるでしょう。 そして第三者がそれを取得した場合ですが, 第三者が遺産分割協議に基づいて遺産を取得することは, 相続分の譲渡等,別の法律行為がない限りできません。 なので第三者に遺産を横取りされる可能性は低いのではないかと思います。 なお,捨てたものを警察に届け出られても, ごみは拾得物として警察に届け出られるものではありません。 それは遺失物として扱われるものではありませんから, 警察に届け出るというのは意味がないのではないかと思います。 「落とした」というのであれば話は違いますけど。 また,いまさら実印(実印登録)を変えた(改印)としても, それで遺産分割協議書の内容を否定することはできません。 ですが文書偽造のテクニックを考えると, 今後のために改印しておくというのはいいかもしれません。 急いで何かをすべきかといえば, 間違った内容で相続の手続きが終わってしまうとそれを覆すほうが大変なので, そうならないためにも,未了の手続きがあるようであれば, 正しい内容で早々に手続きをしてしまったほうが良いと思います。

nimonan
質問者

お礼

印鑑証明やらで、悪用されたりの心配をしていました。 まさか相続での悪用もあるのか!と気づかされました。 未了の手続きに取り掛かります。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

内容がわからないから何とも言えないですが、 半分に破って捨てたならもう一度取り直せばいいでしょう。

nimonan
質問者

お礼

何にしろ取り直しは必要ですね。 ありがとうございました。

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