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婚姻費用分担の法的拘束力

40代の男性です。 以前、妻より婚姻費用分担の調停を申し立てられ、不本意ではありますが、決着をつけました。 最後に合意書?にサインをした記憶ありますが、 もしこの約束通りに支払わなかった場合、何らかの罰則が下るのでしょうか? 法的にどこまで拘束力あるのでしょうか?

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  • 783KAITOU
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回答No.2

 別居中の婚姻費用の分担を調停に申し立てられたのですね。その結果、合意書にサインをされて決着を見た。と、言うことですね。 もし、それを支払わなかった場合、奥さんの出方によりますが法的な処置としては、まず、奥さんが裁判所に支払ってくれるようにあなたに言って下さいという申し立てをすると、裁判所から履行勧告があなたに届きます。要するに決まった婚姻費用は支払ってあげて下さいという通知です。これは、何の拘束力もありません。 次に、履行勧告を無視していると今度は履行命令が裁判所から届きます。これを無視するとあなたは10万円の罰金を払わなければなりません。又、裁判所で合意した。と、仰っていますがその合意書なる文書に執行文がついていた場合、(通常はついている)奥さんはあなたの預貯金又は、給料を差し押さえる手続きを経て差し押さえ、差し押さえた中から婚姻費用を支払ってもらうようになります。 差し押さえは、手続きの過程であなたがお勤めの会社の社長は知るようになります。そして、婚姻費用と養育費は、差し押さえの手続きを1度行っておくとあなたがお勤めになっている限り、毎月会社からあなたが受け取る給料の中から自動的に引かれて奥さん指定の口座に振り込まれます。婚姻費用と養育費は非常に厳しく取り立てが出来る債権です。婚姻費用は支払わなければなりません。罰則は目に見える形ではありませんが、信用とお金を余分になくします。 

jilin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まずは、、、法的拘束力がないということですね? 給料差し押さえ、ということが出来るんですか?  とても勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • takeup
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回答No.3

調停が成立したのなら、成立した調停調書があなたの方に送達されている筈であり、そこには、 「相手方(つまり、あなた)がこれを支払わない時は、離婚の請求をされても異議は無い」 といった不履行時の罰則条項が付いているのが普通です。 若し、そのような条項の取り決めが無いならば、特別に罰則が下るといったことはありません。、

jilin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不履行時の罰則ですね、、、確認してみます。

回答No.1

婚姻前に交わした結婚式費用の分担等であれば、親族も負担契約に関与する場合がありますので、契約不履行による損害賠償責任が発生する場合もあるでしょう。 結婚後の調停合意書に、不履行の場合の相互の責任・賠償義務を明記することは可能です。 結婚費用とは、結婚後の夫婦(家族)の日常生活に必要な経費(広義の生計費)という意味です。 結婚前に所有していたそれぞれの財産は、各自の個人所有権(処分権)を認められますが、結婚後の生活費は夫婦の協力で捻出する義務がありますし、一方の都合だけで離婚を申し立てることも、弁償を求める事も出来ません。 ましてや結婚後の約束は、破られても親族間の係争として犯罪に問われ、刑罰に処せられることはありません。 婚姻費用とは婚姻(家庭生活)を維持するに要する費用ですから、病気や事故の場合には、相互の合意とそれにもとづく扶助関係で継続されることが前提です。 意に沿わない部分も、それに基づいて解決されるべきです。 離婚協議、離婚調停が成立すれば(双方の合意で成立)離婚を確定させることは可能ですが、離婚裁判の提訴には厳格な要件が定められていますから、余程の事情が無い限り、離婚承認の判決は期待出来ません。 詰まり、多くの場合調停合意そのものが、実質無効となります。 個別の事案については、俄に判断出来ません。

jilin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 婚姻関係(親族)である以上、法は入らない(れない)ということでしょうか。。。

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