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なぜ歯科医が死亡診断書を書けることに反対?

歯科医が、その人が自分の患者であった場合、死亡診断書を出すことができますよね。 これはいかがなものかという議論があるようなのですが、 何がいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
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回答No.5

>歯科医が、その人が自分の患者であった場合、死亡診断書を出すことができますよね。 正確には違います。 歯科医師法では、医師法20条にある但し書きが記載されていないので、 「診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」が適用されませんので、この場合、患者であっても死亡診断書の交付ができません。 また、歯科医師法第20条の「歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せんを交付してはならない。」とあるので検案書も作成できません。 議論になっているかどうかは知りません。 ただ、治療中以外の死亡の場合には、原因特定の範囲が広いために、 常時内科や外科的な医療行為に従事していないので制限されたのではと思います。

回答No.4

歯科医師は、歯科以外の臓器や器官の診療を許されていません。 歯科診療中に死亡したとしても、死因を特定出来ません。 医師資格を有する人達は、医療に関する広い範囲の講義を受け、広範に亘る医療問題の医師資格試験に合格しています。 内科医も外科医も眼科医や耳鼻科医も、医師資格を得るために共通の資格試験に挑んでいます。 歯科医師の場合は、歯科に必要な範囲のみでの資格試験であるため、診療範囲が限定されているのです。 歯科診療でも命に係わる場合がありますから、基本的には人体の仕組みや基礎的薬学は学んではいますが、日本の医師法では、歯科医師だけ医療の分野で差別的な扱いを受けています。 一般の医学会と歯科医師学会とは、別組織となっています。 明治以来の日本の慣習的制度であるため、歯科医師だけの差別扱いには、反対・改正すべきとの意見も有ったようですが、現時点、歯科医師は、獣医師のように低級な医師とし見られ、人命に関する診療を許されていないのです。 歯科医師には死因を特定する資格がないため、死亡診断書は書けません。 産婦人科医師は死亡診断書が書けますが、助産婦は妊産婦に体調異常があった場合は、即座に病医院に連絡することが義務づけられています。 歯科医師も同様の義務を負っています。

  • blastma
  • ベストアンサー率52% (402/768)
回答No.3

私自身が#1さんの回答を見て、混乱してきました。 歯科医師法第三章 業務 (死亡診断書の記載事項等) 第十九条の二  歯科医師は、その交付する死亡診断書に、次に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 とあります。 改定はされていないと思います。 もちろんこの場合は「歯科疾患」が原因となって死亡した時です。 例えば「口腔癌」等で死亡することは稀ではなく、 その際には「歯学部附属病院」に入院中であれば、 当然歯科医師が「死亡診断書」を作成します。 ただし「死体検案書」については、歯科医師は記入できないことにはなっています。 そのことが、質問者様の疑問点である、 「これはいかがなものかという議論があるようなのですが、」 に結びついているのでしょうか。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000048.html
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

http://ir.tdc.ac.jp/irucaa/bitstream/10130/2567/1/111_341.pdf これが詳しい。 第1は,旧医師法(1906年,法律第47号)の第5条に記載されていた死亡診断書,検案書に関する詳細な条文が,旧歯科医師法(1906年,法律第48号)第5条には単に診断書とあるものについて規定してあるだけで,明確に死亡診断書とは記されていなかったこと,第2に,歯科医療の一般的現場では診療に関連する死亡を想定していなかったこと,第3に歯科医学の進歩と歯科医療の拡大発展に伴い,歯科としても生命に密接となり,直接間接的に死と無関係ではありえなくなったこと,にもかかわらず死亡診断書については慣習もしくは行政解釈で処理され,法制上の問題として意識している歯科医師は長い間少なかったこと,そして第4に,1945年日本の敗戦によって米国の社会習慣を占領軍によって強制され,歯科医師の業務から死亡診断書の交付が排除されたこと,等があげられよう。 アメリカとヨーロッパのそれぞれの特長を吸収した独自の性格をもっていて,アメリカの影響が強ければ歯科医師は死亡診断をしてはならないし,ヨーロッパの影響が強ければ死亡診断をするのは当然である。現在は,歯科医師法施行規則の19条の2に定められていますね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000048.html

回答No.1

昭和23年より、歯科医師は死亡診断書の作成は、してはいけないようになってますね。 http://www.hi-ho.ne.jp/okajimamic/m411.htm

参考URL:
http://www.hi-ho.ne.jp/okajimamic/m411.htm