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養子離縁後の苗字について

妻の連子(女の子、当時中学2年生)を養子にしました。当時は思春期ということもあり、私の苗字になることに抵抗があったようです。結局、娘とはうまくいかないまま現在に至っております。その娘も現在は成人し、家を出て独立しております。未だに私の苗字を名乗らなければならないことに抵抗があるようで、妻から聞くところによりますと、将来、転職や結婚などの退職するタイミングで、妻の旧姓に戻りたいと考えているようです。私はそのことに関して反対はありませんが、私と妻が離婚するわけでもないのに、養子縁組離縁により妻の旧姓に戻ることが果たしてできるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

養子縁組と両親の婚姻関係は全く別の問題なので可能です。なお、連れ子が養子縁組前に実父の姓を名乗っていた場合は妻の旧姓に変えられません。

kokubu123
質問者

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早速回答頂きましてありがとうございました。妻は離婚後自分の旧姓(実父の姓)に戻したので娘も同様です。従いまして娘の希望通り、母親の実家の姓を名乗ることができるのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

奥さんの連れ子とあなたは養子縁組されたのですね。ご質問の前半では養子縁組をされなかったように思ったのですが、後半の文書では「養子縁組離縁により」とお書きになっていますので養子縁組をされているものと思われますのでその前提でのアドバイスです。 もう一つ、奥さんの旧姓とは、あなたと結婚される前に名乗っていらっしゃった「婚氏」でしょうか、それとも奥さんの両親が名乗っていらっしゃった奥さんの生来の「氏」でしょうか。もし、婚氏なら離縁された後に名乗ることは可能です。しかし、奥さんの生来の氏を名乗ることはいきなりは出来ません。 一つ飛び越えて氏を名乗ることは出来ません。もし、奥さんの生来の氏を養子さんが名乗りたいのであれば、一旦奥さんの婚氏に戻した上で、何らかの理由を付けた上で裁判所の許可を得て奥さんの生来の氏を名乗ることは可能です。

kokubu123
質問者

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回答頂きましてありがとうございました。妻は離婚後に実父の姓へ戻しておりますので、娘の希望通り妻の実家の姓を名乗ることができるのですね。参考になりました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

養子縁組と婚姻関係は、一緒に考えて行うことで、考えが複雑になってしまっている方も多いことでしょう。 あなた方夫婦の婚姻関係とあなたと奥様の連れ子には、そもそも親子関係がありません。 しいて言えば、法律上はほとんど関係のない義理の親子(義父と連れ子)なのです。 それを、嫁の子はおれの子も同然にかわいがる、というような考えのもと、結婚と同時期に養子縁組を行うことで、法律上の親子関係となる親子(養父と養子)の関係となったのです。 ですので、養子縁組を解消させる離縁とすれば、現在の養子は、あなたや奥様の戸籍から抜け、新たに戸籍を作ることも可能ですし、実父が許せば、実父の戸籍に入ることも可能でしょう。 苗字というのは、戸籍上の筆頭者と同じである必要があるはずです。 奥様が以前の婚姻において離婚が成立した後の戸籍にそのお子さんも入ったのではないでしょうか? 単独の戸籍において、旧姓で戸籍を作ろうと考える場合には、ひとつ前の苗字にしか戻れません。奥様があなたとの婚姻が2回目とすると、苗字の選択は3回あり、今の苗字のほかに3つの旧姓があると思います。 最初の苗字は、奥様のご両親の苗字(1)でしょう。結婚での苗字(2)があったはずです。この時の苗字が前夫の苗字ということですかね。離婚で(1)と(2)の苗字からあなたとの婚姻時の苗字(3)を選んだはずです。そして現在の苗字(4)ということになります。 お子さんの戸籍をどうされてきたのかわかりませんが、奥様の戸籍についてくる形にしていたとしたら、(2)と(3)の旧姓があり、現在の苗字(4)となったと思われます。 したがって、離縁で戻れる苗字は苗字(3)になるはずです。 転職時や結婚などのタイミングとありますが、結婚となれば、新たな苗字の選択となります。その際に旧姓をどうするなどということで戸籍を動かすことは、一般的ではないことでしょう。お子さんのご主人となる方からすれば、不自然すぎますからね。 私の親族にも婚姻歴と苗字の選択において、子供が小さくいじめなどを警戒するあまり、離婚後も婚姻していた時と同じ苗字を選択することが多いです。子供も合わせて手続きするのです。 そのご結婚などをしてあらたに苗字が変わることとなれば、実家の苗字(生まれた時の苗字)には基本的に戻れないのです。親が存命で手続きのタイミングが合えば、親の戸籍へ復籍することで親と同じ苗字になることは可能です。 希望されている奥様の旧姓というのは、どれを言っているのでしょうかね。 奥様やお子さんの戸籍の流れを知らなければ、判断できないと思いますよ。 離婚や戸籍に詳しい行政書士・司法書士・弁護士に相談されてはいかがではないですかね? 役所の窓口の職員でも構いませんが、知識不足の職員も多いことでしょう。 奥様とよく相談のうえで、戸籍などを集めて考えることです。 このような手続きを当時どのようにしたかなんて意識していない人も多く、勘違いも多いと思います。戸籍謄本をすべてそろえることですね。 勘違いされている人がいますが、戸籍が新しく作成されたり、他の戸籍に入籍したりした場合には、その戸籍にはどの戸籍から来たのかが記載されているものです。そして以前の戸籍を見れば、どのような経緯で出て行ったのかもわかるようになっています。 よく相続人の証明として、亡くなった方の戸籍を集めます。老衰で亡くなった場合で婚姻歴が1回であっても、戸籍は法改正などでも作成しなおされることもあり、戸籍は5通ぐらいになることも多いのです。これが婚姻歴や養子縁組歴ともなれば、いくつもの戸籍を追いかける必要があるかもしれませんね。 もちろん必要なところまででよいですが、この機会にそろえれば、あなた方にもしものことがあった際に参考資料となることでしょう。 ちなみに最初に書いたように、養子縁組をしていない状態となれば、ただの連れ後であり、義理の親子のようなものです。法律上の親子関係ではありませんから、あなたにもしものことがあっても、連れ子には相続の権利すらありません。もちろん、奥様にもしものことがあれば、連れ子は実子なわけですから権利はあります。その際には、配偶者であるあなたも相続人となり、二人での協議になるわけですがね 苗字の選択を安易とはいきませんが、その場の感情や状況だけで判断されることが多いように思います。将来旧姓などに戻りたいと思っても、限度があることを理解する必要があります。 なかには、昔の家督制度があった時代の名残で、苗字が変わっただけで家から出た身といわれることもあるようです。実家の法事なども読んでもらえないとか、家を継ぐ予定だった人が急逝したりと、旧姓に戻って家の家計を守るといっても、戻れないと嘆く人もいます。 ころころ変えることはよろしくありませんが、自分の名が嫌だというのはかわいそうなことでしょう。 将来のことを考えて、よく相談されることですね。 養子縁組をしなくとも、血のつながらない仲の良い親子もあります。 遺言書などにより、その連れ子を実施に近い待遇にすることも可能でしょう。 よく考えましょう。

kokubu123
質問者

お礼

回答頂きましてありがとうございました。よく話し合ってみます。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

>私と妻が離婚するわけでもないのに… そもそもこの考えに間違いがあり、結婚したから娘さんが貴方の姓になった訳では無く、養子縁組をする事により貴方の戸籍に入ったから、貴方の姓になったのです。 養子縁組を解消することで貴方の戸籍から抜ければ旧姓に戻すことは可能です。 その際には、娘さんは自身が筆頭となる戸籍を作ることになります。 養子縁組を解消すれば貴方とは他人になります。

kokubu123
質問者

お礼

回答頂きましてありがとうございました。なるほど自分が筆頭の戸籍を作ることになるのですね。参考になりました。

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