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国立公園内の建物

教えてください。 国立公園内に建っている物件(旅館)購入を持ちかけられています。 この物件は事業用借地権契約を締結しているようです。貸主は国だと思いますが具体的には誰なのでしょうか? 銀行に融資を申込みますが、抵当権の設定をされると思います。万一返済できなくなった場合、競売されると思いますが、落札者と地主との契約はどうなるのでしょうか?競売に制限は出てきますか? よろしくお願いします。

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

おそらく国有地でしょうから、この場合の所有権者は広義で言えば国民全体ですが、財務省(厳密に言えば財務大臣)でしょうね。ただし管理しているのは財務省とは限りません。 国有林があれば、管理者は林野庁(その長官)でしょう。地方自治体が管理していることもありますが、所有するのは国、日本の場合はそれが財務省ということです。 国有地の上に立つ物件の処理に関して、所有権者たる国(財務省)とその管理をしている別の機関にあなたがどう対応するのかは存じませんが、基本的には管理者が窓口だと思います。

tesshie
質問者

お礼

ありがとうございます、理解できました。

その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

#2です。 国有財産であった場合、 窓口は地方の管轄財務局です。 http://www.kokuyuzaisan-info.mof.go.jp/kokuyu/

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

国立公園内だからといって国有地とは限りません。 借地権ならば、貸主は国か民間です。 競売で買った者は、建物と借地権です。 貸主が借地権譲渡の承諾しない場合は、 買受人の申立によって、裁判所が許可に変わる決定します。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

日本の国立公園制度は 土地を買い取って作るわけではないので それぞれに権利者がいます。 地域性公園として国が土地所有権、使用権を保有せず、 地域を指定するだけです。 もちろん国有地もその中にはあります。 そのようなものに関してきちんと自分で登記簿を確認せずに 動くのは間違いのもとです。

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