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借金の踏み倒しについて気になることがあります
例えば複数社 、一社当たり数十万1度に借り入れをして合計数百万円借りたとします。 一切返済しないで踏み倒した場合は詐欺罪になるか? また、何回か返済して踏み倒した場合詐欺罪になるか? これで問われなかったらこの国はどうなっているのかと疑ってしまいます。 職場でよく踏み倒しの話を聞くので・・・。 あまり良い質問ではないと思いますが、気になります。 回答よろしくお願いします。
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実際のところ、詐欺罪を成立させようと思うとかなりの労力がいります。 支払う意思がないのに契約した、という事実を証明する必要があるからです。 契約者本人が、「支払いたいのですがお金がなくて・・・」と言ってしまえばそれがまかり通ってしまうようなこともありますね。 詐欺罪に関しては刑事罰ですので、警察が動くかどうかです。 被害者が多数に渡る場合や、きわめて悪質だと「警察が」判断した場合は動いてくれますが、それ以外は民事不介入を盾に動かないことも多いでしょう。 さて、刑事罰でなければどうするのか。 民事裁判ですね。 こちらも「支払うかねがない」と言ってしまえば賠償の支払に強制性はなく、結局泣き寝入りになることも多いようです。 裁判に勝って支払い命令が下りたら差し押さえ等可能になりますが、相手はそのような屑人間です。 差し押さえるものもない、給与も差し押さえたところで少額のことですから・・・・ 知人の弁護士が語っていました。「この国の法律は決して弱者を守ってくれるようなものでなく、知っている人間が得をするためにできているんじゃないのか?ってことがたくさんある。」 ただ、質問者様が仰るように、一度に多数の借入があったりすると、もともと支払う意思がなかったのではないか?と判断されて警察が本格的に動くかもしれませんね。 一切返済しないで踏み倒した場合は上記の事項がかなり怪しく見えるため、刑事罰に問われる可能性があります。(詐欺罪) 返済を何回かしていた場合は分かりづらくなりますね。 結局、人と人の付き合いである以上、モラルの問題なんでしょうか。
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- AR159
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すでに回答が出ていますが、最初から返済する気もないのに借入して踏み倒したのなら「詐欺罪」に問われます。しかしその気があったかどうかを証明するのが難しいのが現実です。 ただし、質問のケースのように同時期に多数の借入をし一度も返済することなく破綻すると、これはかなり詐欺罪に近い状態と言えます。おそらくその人の収入や資産で追いつかないような借金でしょうから、最初から返済する気がないとみられる可能性は大です。 もっともそういうリスクを避けるために「個人信用情報」を登録しているわけで、貸す側は不心得者の悪意に対抗するような手段を用意しています。 ただこれも完璧ではないので、いたちごっこの側面はありますが。
- aokii
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詐欺罪が成立するには「欺こうという意思」が必要になります。 よって理屈の上では相手が最初から返済する意思がないにもかかわらず複数社からお金を借りたのであれば、詐欺罪だということになりますが、相手の内心の問題ですので、相手が「借りたときには返すつもりだったが見込みが狂って返せなくなった」という主張をすれば、それを覆すのはきわめて困難です。
お礼
主張次第でどうにでもなってしまうのですね! 驚きです、とても勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。
- 柳田 恵一(@processingdepot)
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最初から返済しない意図で借り入れれば、詐欺罪となることもあるでしょう。 しかし、不安を抱えつつも、一応返済するつもりで借入するのであれば、詐欺罪の故意が無いですね。 過失詐欺罪というのはありませんから。
お礼
結局は返済するつもりだったと言ってしまえばそれまでなのですねσ(^_^;) 業者さんも大変なんですね。 回答ありがとうございた!
お礼
とても分かりやすく、丁寧な回答ありがとうございます。 法律を勉強すると見える世界が変わりそうですね! とても興味深い回答ありがとうございました。