- ベストアンサー
車盗難
知人が車を盗難しました。 その時はまだ免許もなくお酒を飲んで 車を盗んだらしいんですけど。 盗んだ時すぐに警察に追跡されましたが 逃亡しました。 そして盗んだ車を破損させてしまった らしいんですが、 この場合どんな判決がくだされるのでしょうか? 分かる方、至急教えてください!
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
初犯でしたら執行猶予が付く可能性もありますが、 留置所には半年くらいいるかもしれません。 再逮捕の繰り返しで。 弁護士に相談するのがよろしいかと思います。 ただ、もう少し詳細に質問してください。 この質問みたいな質問文では稚拙すぎて、 回答得られない可能性もあります。 弁護士ドットコム http://www.bengo4.com
その他の回答 (1)
- papabeatles
- ベストアンサー率15% (316/2083)
回答No.1
クルマ窃盗 無免許 飲酒運転 暴走運転 何故そんな友達を心配するのでしょうか? どんなに少なく見ても10年は間違いありません。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 相談してみます