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盗難バイクによる物損事故の修理費請求先
盗難バイクに乗った成人の男が警察に追跡されている時、これを止めようと先まわりして交差点の北側からパトカーが2車線のうち1車線の半分くらいまで出て止まっていました(信号は赤)。その時バイクがその交差点を青で西から東へ通過した時にパトカーに接触してふらつき、さらに前を走っていた車に接触して転倒し犯人は捕まりました。車は物損だけでしたが修理費は誰に請求したらいいんでしょうか。盗難バイクを捕まえるためとはいえ、きっかけを作ったのは警察なので警察に請求できますか。犯人も親も支払能力はありませんが、それでも最終的には犯人への民事訴訟になりますか。
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交通事故の経験もありませんし、自動車保険についてもよく知りません。お役に立てず申しわけありません。
これは運が悪いですねえ・・・犯人に請求しかないと思います(支払能力がなければ、悲しいけどやられ損)。盗難バイクの所有者に余程の落ち度(キイを付けたままで、どうぞ乗って行って下さい)が無い限り所有者に責任は難しい・・・それでも全額はどうかな?。◎貴方の車の任意保険は車両未加入ですよね?その場合なら無理です。(車両加入でも条件が付いている場合が多々あります)
盗難時の状況により、本来の持ち主に請求できます。持ち主も盗難にあわないように必要な措置をしなければなりません。その場所から離れる時は、カギを抜く、エンジンをかけたままにしない、とかが考えられます。 警察に請求しても認められないと思いますが。 一番悪いのは、犯人です。
- been
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違法行為を取締まる警察の行為は、それが取締りのために必要かつ妥当なものである限り、損害賠償の義務を負いません(民法上の正当防衛、民法第720条)。仮に損害賠償を求めて訴訟を提起しても、認められる可能性は低い(県側が正当防衛を主張すれば認められる)でしょう。 (正当防衛及び緊急避難) 第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 よって、犯人に支払い能力がなければ、損害賠償を得ることは極めて難しいでしょう(現実的には、無理)。なお、親に対して請求できるのは、犯人が未成年で、かつ、ローンの支払いなど、バイクの維持・管理に親が手を貸している場合だけです。
補足
それでは、車の任意保険(車両保険は加入していない)で修理費はでますか。出ない場合はどういう時ですか。また、盗られたバイクの持ち主に請求はできますか。
補足
車の任意保険(車両保険なし)で盗難バイクに当てられた際の修理費はでますか。免責はありますか。