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マンション購入時の不動産屋の対応について疑問
- マンション購入時の不動産屋の対応について疑問があります。
- 契約後の対応が不十分で、不動産会社に対して不審感があります。
- 購入したマンションの立地は理想的ですが、今後のトラブルが心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
契約は成立していますから、解約になれば手付金は戻って来ません。 「入居までにあなたが依頼できる要望が満たされていれば良い」という発想でしょうね。 今訴訟をしても、あなたが必ず負けます。 >建設が終わって入居してしまえばもうお付き合い必要もないようですので、 これはチョット違います。 分譲マンションですから、建物・設備などは専有部分と共用部分に分かれます。 専有部分は、あなたが購入した住戸の内側部分です。 共用部分は、専有部分以外の屋上や外壁、廊下、エントランス、エレベーターなどなど、誰のものでもなく、そのマンションの購入者(所有者)全員のものです。 専有部分も共用部分もアフターサービスがあります。 「築何年以内は無償で修理する」というものですね。 従って、あなたが住み始めた後でも、その建設会社兼不動産会社は、建主として売主としての責任が付いて回るのです。 そのマンションに住むというのであれば、そのような会社ですから、専有部分は、引き渡しまでに要望が実現されているかをその都度細かくチェックする必要があるでしょう。 また、共用部分については、所有者全員で組織する「管理組合」が必ずできますから、管理組合として厳しくチェックする必要がありますね。 たぶん、他の所有者の方も同じような対応をされていると思いますので、見る目は厳しくなると思いますが。
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- titelist1
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解約の意志を伝えたとのことですので、手付け金は返ってきません。文面を読むと解約しなければならない内容とは思えません。残念なことだと思いました。
お礼
早速のご回答をありがとうございます。 では解約せずに入居してしまった方が良いのでしょうか。 私としては度重なる無責任かつ不誠実な対応に大きなショックを受けたのですが、一般的にはそれほどのことでもないという事だったのでしょうか。
- nekonynan
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民法 第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 なので、手付金を放棄すれば契約が解除できます。 こんな時は、手付金ではなく領収書には、預かり金と書いて貰うのですね。そうすれば、全額帰ってくるんのですけどね・・・ この程度の内容で裁判やっても勝てないでしょうね。せいぜい数万程度の慰謝料が関の山です。
お礼
ご回答ありがとうございます。領収書を確認したのですが、手付金と書いてありました。次回もし機会がありましたら、預かり金と書いていただくようにします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり手付金は戻って来ないのですね。 それならば嫌々ながら入居した方が良さそうですね…。 「そのマンションに住むというのであれば、そのような会社ですから、専有部分は、引き渡しまでに要望が実現されているかをその都度細かくチェックする必要があるでしょう。」 アドバイスをありがとうございます。 入居してしまえばもう金輪際お付き合いしなくて良いのだと思っていましたが、そういう訳でもないのですね。 他の入居者様方はどうお考えなのでしょうか。 共有部分については、入居後、皆で厳しくチェックする必要がありますね。 家を買うというのはとても夢のある楽しい作業ですのに、こういった会社と縁を持ってしまった愚かさを悔やみます。 ありがとうございました。 重ねて御礼を申し上げます。