1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であることが雇用保険の加入条件です。
雇用主は、パート、アルバイトであることや会社の都合で、雇用保険の加入を断ることはできません。
パートやアルバイトで働く人が、雇用保険に加入すると「短時間労働被保険者」と呼ばれ、正社員の場合は「一般被保険者」と呼ばれています。
パートで働く人が、この短時間労働被保険者になるためには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であること。
2. 1年以上引き続き雇用される、見込みや予定があること。
3. 労働条件が雇用契約書か雇用通知書に明記されていること。
*上記の1.2.3.を満たしていれば、年収は関係ありません。
*1週間の所定労働時間が30時間以上で、上記の2.3.を満たしているときは、正社員と同様の一般被保険者となります。
ただし、雇用保険に加入して、すぐにパートやアルバイトをやめたら失業手当(=基本手当)は、もらえません。基本手当をもらうには、次の条件が定められています。
<短時間労働被保険者の場合>
A. パート、アルバイトの仕事から離職したが、働く意思と能力があるけれど職に就けないとき。
B. 離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
つまり、24カ月間で11日以上働いた月が、とびとびでもいいから合計して、12カ月あればよいのです。
お礼
お返事有難うございます。 賃金の多いほうに加入なのですね。 大変参考になりました。