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両親離婚後の、外国に住む二重国籍の子供の日本国籍

フランスと日本の二重国籍の子供を持つ、フランスに住む男性ですが、離婚して子供と住まない(即ち、子供はフランス人の母親と住む)場合、子供は日本国籍を失いますか。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

日本人親と別居しようが、出生時に取得した日本国籍を失うことはありません。 日本国籍法による国籍選択は出生以降いつでもできます(15歳未満は法定代理人である親が手続できます)。22歳になる前までという期限はあるものの、22歳を過ぎてもそのために日本国籍を失うことはありません、日本国籍選択届を出すと、フランス国籍離脱努力義務が生じますが、いつまでも努力中で問題ありません。フランスに国籍選択制度はありません。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.2

出生により日本国籍とフランス国籍を保持しています。出生届でパスポートが取得できます。 日本領事館によると19歳から22歳に間に日本とフランスの国籍から一方を選択するルールができています。しかし遅れても罰則にはなりません。自分で選択して消去申請しない限り国籍は失効しません。 子供の国籍は出生で取れているので親の離婚、同居、居住地には左右されません。 親と死別しても国籍は残ります。

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.1

お子さんの出生届けを当然出されており、戸籍に載っていれば、お子さんが成人になり自分の意思で日本国籍を放棄する、と正式に宣言しない限り、戸籍からの抹消はありません。戸籍に載っている=日本国籍です。 離婚して、それを日本大使館領事部に提出しても、本人の戸籍の婚姻・離婚の事実関係の追加として記載されるだけです。 日本の旅券も拾得できますが、フランス(EC圏国)出国時は、フランス旅券+公証人発行の母親の旅行承諾書が必用です。日本旅券があるからと勝手(公式書類による母親承諾なし)に子供を国外に連れていくことは、禁止されています。

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