• 締切済み

二重国籍者の結婚と子ども

1988年生まれ母がアメリカ人、父が日本人です。 日本で生まれ育ち日本で生活をしておりますが、日本国籍とアメリカ国籍とそれぞれ持っています(パスポートが二つあります) 日本の出入国には日本のパスポート。アメリカの出入国にはアメリカのパスポート。 と行った感じです。この辺の事についてはそれなりに調べて理解してるつもりなのですが 私がこのまま日本で生活していく中で日本人と結婚した場合、その配偶者。そしてその子どもがどういう状況・状態になるのかいまいち分からず 例えばアメリカ領事館などに国際結婚の手続きなどする必要があるのか 子どもが生まれた際にアメリカへ出生届を出し自分の子どもが二重国籍となるのか。 この辺の事がいまいち分からず教えて頂きたいです。

みんなの回答

noname#260418
noname#260418
回答No.5

日本で生まれたときにご両親は どうやって国籍併用の手続きをされましたか? Embassy of Japan in the United States of America http://www.us.emb-japan.go.jp/j/kokuseki/k_sentaku.html 日本は「父母両系血統主義」ですので、子供が生まれたときに父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。 米国は「生地主義」を採用していますので、通常、米国内において生まれた子供は米国籍を取得します。 上記双方の要件を満たしている場合には日米二重国籍となります。 重国籍となる例としては、外国での出生、外国人との婚姻、養子縁組などがあります 。 アメリカの場合、日本国民である父または母(あるいは父母)の子としてアメリカで生まれた子は日米の二重国籍となります (出生後3ヶ月以内に日本の役所(大使館、総領事館、本籍地役場)に出生届をした場合)。 なお、自己の意思で米国市民権を取得する場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。例えば、米グリーンカード保持者が米国市民権を取得した場合は、米国市民権取得時点で日本国籍を自動的に喪失しますので、二重国籍者ではありません(国籍喪失届の提出が必要です)。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

>私がこのまま日本で生活していく中で日本人と結婚した場合、その配偶者。そしてその子どもがどういう状況・状態になるのかいまいち分からず あなたの配偶者は日本では日本人の配偶者。 将来アメリカへ移住することがあれば、日本人のあなたとアメリカ国籍保持者のあなたが同一人物であることと日本で婚姻成立したことを証明すれば婚姻は有効で、アメリカ人の配偶者と認められる。但しあなたにアメリカ居住歴がない状態では、移民ビザの保証人となるには弱い。 あなたに5年以上のアメリカ居住歴がないようなので、 アメリカ国外で生まれた子にはアメリカ国籍はない。 >例えばアメリカ領事館などに国際結婚の手続きなどする必要があるのか 必要ないしできない。アメリカは個人主義で戸籍もないので、アメリカ国籍だろうが海外での婚姻について関与しない(昔は婚姻証明書を出してもらうためだけに婚姻登録できる制度はあったが今はそれもない)。 日本での婚姻届受理証明書と英訳があればそれはアメリカでも婚姻として認められるし、アメリカ大使館等で公証をつければアメリカ国内でも有効(日本の戸籍謄本と英訳と公証も要る場合もある)。 >子どもが生まれた際にアメリカへ出生届を出し自分の子どもが二重国籍となるのか。 あなたがアメリカ居住歴を5年以上作るか、子がアメリカで出生するかしなければならない。http://japanese.japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-acquisition.html

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.3

日本で結婚したのなら、それはアメリカにおいても結婚したと認められます。結婚の証明は日本の戸籍で行います。アメリカ大使館に届け出ることは必要ありません。 日本で子供が生まれたときは、日本で出生届を出せば日本国籍が認められます。しかし、日本人と結婚したあなたが5年以上アメリカに居住していない場合は子供のアメリカ国籍は認められません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

日本の国籍法では、二重国籍者は22歳までに原則としてどちらかの国籍を選択する国籍選択届を役所に提出しなければならない。 従って、質問者さんは日本の国籍法違反をしている。ただ、今から国籍選択届を提出しても罰されることはない。もし、このままにしていていれば、相手が日本国籍であろうが外国人だろうが、結婚してアメリカ大使館に婚姻届けを提出し、出生届を提出すれば子供も二重国籍(三重国籍かも)となるよ。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.1

そんかなもん相手によるんじゃないですか。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A