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万引き犯と一緒にいた場合

先ほど万引きGメンの番組をみていて 中学三年の2人組がいてその片方が万引きをして もう片方はそれを黙認していたという場面があり保安員の方が 「もし○○(黙認していた人)に高校の推薦とかがあったら今回のことでそれがパーになるかもしれない。 あなたは人の人生狂わせるような事をしたんだよ!」 と言うようなことを万引きした人に言っているシーンがありましたが(うろ覚えなのでちょっと違うかもしれません) 万引きをしてなくても黙認しただけで本当にこのようなことになるんですか? また黙認じゃなく本当に知らなかった場合でもこのように将来に影響することがあるんでしょうか?

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  • 90mc21
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.2

共犯というのはその犯罪を成功たらしめる効果を及ぼす行為をいいます それゆえ黙認するだけでは共犯にはなりません しかし事前に万引きをする事を二人で話し合った場合は(共謀)例え実行が友人で、自分は実行していなくても、共犯となります、正しくは共謀共同正犯といい、正犯と同じ罪になります(この場合、窃盗犯)しかし、ただ友人が目の前で万引きをしていて、それを黙ったままであればなんらの罪にはなりません ただ黙っているだけでは犯罪の成立に関与していないからです これに対してガードマンなどが黙認するのは共犯になります(詳しくは窃盗の幇助犯)この場合ガードマンは窃盗の防止をする義務があるからです、しかし友人にはそのような義務はありません(あくまで法律的には です、人道的にはあるでしょうが)以上は法律的な話ですが、実際の話一緒につかまってしまって学校に連絡されてしまえば多少は不利な扱いをされるかもしれません

Regulus14159
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもよくわかりました。

その他の回答 (3)

noname#21537
noname#21537
回答No.4

既に回答は得られていますが一応。 本当に知らない事と、知ってて黙っていることは違います。

Regulus14159
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かにそうですよね。改めて認識しました。

  • pott64
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回答No.3

この場合は、「不作為(ふさくい)による窃盗幇助罪(せっとうほうじょざい)」に当たると解されます。このことは、簡単に言えば、他人の行為を見て見ぬふりをして犯罪行為を助ける事は犯罪になると言うことです。すると、近くで見ていた第三者も当然この罪当たるのでは・・。この場合はなりません。問題は、これを阻止する義務が友人として友人にはあったであろうと解されるからです。  だから、友人として黙って黙認しても、罪にはなるんですよ! (参考判例) ・劇場責任者が公然猥褻の演技を目撃しながら警告を発するにとどめて公演を継続させた事案→幇助犯(最判昭和29・3・2刑集93-59) ・人気のない山中で、正犯者が殺害行為を実行した約10分間現場を離れて実行を阻止しなかった事例(大阪高判昭和62・10・2判タ675-246) ・売春防止法の不作為の幇助犯成立を否定した事例(大阪高判平成2・1・23判タ731-244)

Regulus14159
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 具体的な事例まであげていただきよくわかりました。

回答No.1

ま、共犯ということでしょうからね。 実際にやっていなくても黙認していたということであれば、 積極的ではなくとも、犯罪に加担したと思われてもしかたありません。 警察に突き出されたら、そりゃあ内申書にも書かれるかもしれません。 心配ならそういう手癖の悪い人間とは付き合わないことです。

Regulus14159
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 確かに仰るとおりですね。幸いなことに自分の周りにはそういう輩はいないみたいなので取りあえず安心です。

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