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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鉄道事情に詳しい方、教えてください!)

鉄道事情に詳しい方への質問

このQ&Aのポイント
  • 一筆書き乗車について教えてください。
  • スイカを使った場合の検札経験について教えてください。
  • 最短時間の乗車が問題となることはありますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.5

質問の内容が複数に亘り、それが整理できずに同一視しているから、皆様の回答と噛み合わないのです。 >乗車駅と下車駅の間に重複して乗車する区間が無ければ、一日中乗車が楽しめる乗り方を競う雑誌コラムも有ったように記憶しています。 これは、大都市近郊区間内で乗降が完結する場合の選択乗車の制度です。 乗降の経路が複数ある場合、運賃は最短経路で計算するが、実際の乗車経路は、お客様の合理的な都合で選択して貰っても構いませんと言う制度。 これを、逆手に取って、わざと遠乗りする手段を「大回り乗車」と称する輩もいますが、違法でないにせよ褒められた行為では有りません。 これとは別に、遠距離で周遊ルートとする事で、往路復路同一経路より運賃が安くなるケースがあります。 これは、JR の運賃が長距離逓減制を取っているからです。 ※1~300Km・301~600Km・601Km~ の3段階単価。 >先日2駅を居眠りで乗り越してしまい、精算所で精算を申し出ると・・・ これは、悪意が認められない場合の誤乗車に対する温情措置。 乗り越し、乗り間違い方向などが該当します。 >天井にスイカを近づけたら、パイロットランプの色が変わって、すべてOKになっていたように思います。 これは、首都圏でグリーン車を利用した場合の話。 Suica専用のグリーン券販売機を利用すると、その情報がSuicaに記録され、着席後カードを翳すとランプが点灯するものです。 何れにしろ、鉄道会社は、旅客営業規則や輸送約款を承諾したものと見なし、きっぷ類を販売しているワケで、それを、倫理とか矛盾と言うのは、スジが通りません。

ify620
質問者

お礼

>質問の内容が複数に亘り、…   半世紀前に上京して、学生時代を含めてしばらく鉄道を利用していたのですが、縁あって帰朝してUターンしたので、全てが疑問なのです。 整理出来れば理解が出来ますね。 鉄道ファンは筋金入りですね。 >旅客営業規則や輸送約款を承諾したものと…  倫理とか矛盾が生じた場合補完して、企業を護るのが、規則や約款ですね。トラブルになったら抜いて「ひかえおろう!」とするものでしょう。  これを、質問時に高く翳されたら、足が駅に向かいません。   ありがとうございました。  

その他の回答 (4)

  • gsmy5
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回答No.4

No3です。補足やお礼の意味がよく理解できないのですが… >企業側は、消費者にその判断を委ね、問題になってから消費者に責任を転嫁する時代ではないと考えます。時代は、ことの是非を明記すべきかと思うようになりました。 この質問や回答で話題にしたことは、関係法令や約款により「このと是非」は明確になっています。ですので、問題になってから云々と言う話ではありません。ばれたら云々はあくまでも不正・不法行為であるが、システムの盲点を突けばばれずに行うことができる云々と言う意味で、鉄道側にばれれば不正・不法行為として処理されます。不正・不法行為をどのように、どこまでチェックすれば確実に防げるかというのは永遠の課題でありますが、基本的に日本の諸制度は性善説が多いので、悪事をためらわずにする人にとってみては「ちょろい」ことが多いでしょう。 >運ぶ距離より、片道か往復かにこだわりすぎた部内矛盾の露呈ですね。 別に矛盾とは思いません。往復異経路の行程を「往復」とみなさないのは一般的な概念ともそうずれているものではありません。そして、片道にしたほうが安くなるのは、総距離が長ければ長くなるほどキロ当りの単価を安くする制度の恩恵であり、単純に往復するより長距離利用する(通常、複数の経路で移動する場合、代表的な1つの経路で往復するより距離が長くなることが多い)人へのサービスとしておかしなものではないと思います。 また、なにを持って「片道か往復かにこだわりすぎた」と言うのかがよくわかりません。 >スイカで前述の経路を乗車したら、周回(一筆書き)か往復かどう判断されるのでしょうか? ちゃんとスイカの規則(これは利用者がその内容をすべて了承したものとみなされる。鉄道以外でもいちいち契約書を発行しない公共利用の多くが同様の考え)に明記されており、入場駅と同じ駅で下車した場合は、改札係員に事情を説明し、乗車形態に応じた運賃を徴収されることになります。(単純往復なら、折り返し駅までの往復運賃、そうでない場合はその経路に応じた運賃) >最近の、料金体系や経路の煩雑さで、運賃の価値というか、商品の内容は、改札口から改札口までの値段かと思うようになっていました。 思うのは自由ですが、交通機関の運賃と言うのは運送にかかる実費負担ですから、乗車経路に対して発生するというのは普通に考えればわかることです。もっとも、質問者様以外の多くの方がそう考えるようになったのは、それだけ鉄道などの公共交通が身近でないということの表れなんでしょうね。昔ならそう考える人は少なかったです。タクシーである区間を降りずに往復しても乗車した全体の距離に対して運賃が発生するなんてこともおかしいと思うのでしょうかね。 最期のバイキングの件 すみません。何が言いたいかよくわかりません。バイキングが普及しているように、運賃も全国どこへ行ってもどんだけ乗り降りしても同じ金額にしろと言うことでしょうか?(そうじゃないような気もします。) いずれにしろ、バイキングと言うのはすべての飲食店でやっているわけじゃありません。であれば、一部の鉄道、地域、路線ではフリー切符と言うある区間が乗り放題の切符を打言っていることが多いので、バイキングと同じような考えはできますが…

ify620
質問者

お礼

>日本の諸制度は性善説が多いので…   そうなんです。〈想定内〉とか言う言葉がありました。 列車利用を継続的にしていなかった(グループで直行することはありました)ので、どうにも理解出来ないのです。  工夫して、鉄道を楽しむ術とスイカの使い方に、パチパチとリズミカルに鋏を使う改札の駅員の時代の知識で利用再開をしたので、錯綜する部分が多いのです。 「承知為ている筈…」と、企業側の倫理を前面に出されると仕方有りません。 説明を受ければ、「なるほど…」と思いますが、同じ駅から駅までの価格が、直通より、買い方によって安い例もあるという現状には降参します。

  • gsmy5
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回答No.3

前半の事例と後半の事例は根拠が全く異なります。 まず、前半の事例ですが、いわゆる大回り乗車とお言われるもので、どんな場合でも好きなように乗れるというものではありません。一部地域の一部範囲内の乗車に関しては、経路が自由に選べる場合もありますが、それ以外の場合は、きちんと実際に経由する経路通りに切符を買って(当然遠回りのルートにすればその分運賃が高めになる)乗ることになります。 購入した経路と異なる経路で乗車する場合は、車掌または途中駅の係員に申告して経路変更の手続きをする必要があります。(使用開始前なら切符売り場で変更できます。) これは、大都市圏の路線網が複雑な区間で乗車ごとに経路を確認して発売し、必ずその経路で乗車するなんてことは、鉄道側・乗客側にとって煩雑であり、しかも厳守できないので、正直者が損するケースすら起こりかねません。 そこで、「大都市近郊区間」と言う範囲を設定し、この区間内の駅で発着し、経路もすべてこの区間内の場合に限り、運賃計算に用いた経路(通常は最も安くなる経路で計算するが、遠回りの経路で運賃計算して高めの運賃にしても間違いではない)の切符を持っていても。その近郊区間内の経路のみを用いるなら、別の経路(すなわち意図的な遠回り)でも乗車できる。というものです。そのかわり、この特例が適用される切符は、当日限り有効となり、途中下車はできません。経路上の途中駅で改札を出る場合、切符は回収されますし、切符の経路上ではない途中駅で改札を出る場合はその駅までの運賃との差額を徴収されます。 また、購入した切符はあくまでも「片道乗車券」ですので、選択する経路は片道乗車券として成立する経路(簡単にいうと同じ駅や区間を2回以上経由できない)とする必要があります。 本気で、これをやりたい場合、ルールをちゃんと理解してルールに基づいた乗車をしてください。間違っても適当に乗って、検札等があった時に「大回り乗車です」などとごまかすようなことだけはやめてください。 なお、「一筆書き乗車」という用語はあまり正確な用語ではありません。と言うのは乗車券と言うのは一筆書きが原則ですので、乗車券通りに乗車する場合、どんなケースも必ず一筆書きになるからです。ですので、ことさら一筆書きにこだわる必要はなく、そのように強調することもありません。一筆書き云々は、一見1枚の切符で移動できないように見える区間でも工夫次第では一筆書きの要領で1枚の切符の移動とすることができ、その場合切符を別々に買うより安くなることが多いというものです。切符は101km以上であれば、上述の近郊区間の特例に該当するものを除き、有効2日以上で途中下車ができます。ですので、たとえば東京から金沢に往復するとき、東京から金沢まで同じルートでの往復乗車券を買うより東京→越後湯沢→金沢→米原→東京の1枚の片道乗車券で買ったほうが安くなるということが多く、このような説明の時に一筆書き乗車と言うk十があります。 後半の部分は、乗客が誤って乗車券の有効区間外に乗車した時、乗客からその旨申告があり、係員がそのことを認めTら場合に限り、無料で正しい駅まで乗車することができる旨の規定によるもので、「誤乗による無賃送還」などと呼ばれています。つまり、たとえ寝過ごしなどミスで乗り過ごしたとしても勝手に折り返し乗車していいというわけではないのです。 ちなみに、この掲示板等を見ると、改札さえ出なければ好きなように折り返していいなどと思っている人が多いようですが、それも間違いです。改札を出る出ないに関係なく、電車に乗ればその区間に対して運賃を払う義務があるので、どこかに降り返せば、その区間の往復運賃が必要になります。 以上いずれも「黙っていればばれない」ケースもあるでしょう。でも、それは店員が気付かなければ万引きをしてもいい、極論すれば警察に気づかないようにすれば人を殺してもいいと考えるのと同じです。 最期のスイカの件は、普通列車のグリーン料金をスイカで払ったときのことを混同しているものと思われます。スイカ乗車中にその乗車経路が正当かどうかなどは機械で判断できません。車内改札があれば、スイカを示し、車掌の持つ機械で入場記録の有無、残高などを確認してもらうのが正当な扱いですが、通常はカードを一瞥するだけのことが多いようです。

ify620
質問者

お礼

鉄道会社からの倫理を強く感じます。 ありがたいことだと思います。 >東京から金沢まで同じルートでの往復乗車券を買うより東京→越後湯沢→金沢→米原→東京の1枚の片道乗車券で買ったほうが安くなるということが多く、このような説明の時に一筆書き乗車と言うk十があります。 運ぶ距離より、片道か往復かにこだわりすぎた部内矛盾の露呈ですね。 スイカデビューは未だ、二度目です。カードの取り出しに手間取っていたら、若いおばさんに、「財布のままで良いのよ」と手本を示されました。 (*^_^*)? また、スイカで前述の経路を乗車したら、周回(一筆書き)か往復かどう判断されるのでしょうか? 企業側の価値観と消費者=利用者側のそれの摺り合わせをしないと、邪になってしまいますね。 最近の、料金体系や経路の煩雑さで、運賃の価値というか、商品の内容は、改札口から改札口までの値段かと思うようになっていました。 以前意は、考えられ無かった、《バイキング定食》もそこにあります。 食券を買えば規定時間内なら、何度トイレに行ってもたらふく食べられます。 特急券や座席指定券を加算すれば=アルコール代金を加算すればゴージャスな食事にもなります。 鉄道運賃規則だけがガラパゴス化しないように願っています。 齢を重ねて、鉄道利用が増えてきたのです。 最後に重ねて、懇切丁寧なご回答に感謝しています。

ify620
質問者

補足

>以上いずれも「黙っていればばれない」ケースもあるでしょう。 企業側は、消費者にその判断を委ね、問題になってから消費者に責任を転嫁する時代ではないと考えます。時代は、ことの是非を明記すべきかと思うようになりました。 半世紀前に、英国鉄道で、緊急停車の弁に紐と丸い木の球、下がっている木札が昇降口にありました。 「ペナルティが2~30ポンド?」とか書いてありました。 友人に質すと、「どこで引いて降りても良い。〇ポンドを払うなら。」と言われたことを思い出しました。多国籍の人が利用するので、規則が明確だったのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>重複して乗車する区間が無ければ、一日中乗車が楽しめる乗り方を競う… それは、一筆書きのうちでもごく一部の利用法に過ぎません。 本来は、その一筆書き乗車券の有効期間内であれば、1日のみならず 3日でも 5日でも乗っていればよいのです。 たとえば、 東京-(上越新幹線)-越後湯沢-(ほくほく線・信越線・北陸線)-金沢-(北陸線)-米原-(東海道新幹線)-東京 で一筆書きが成立します。 この乗車券は 4日間有効ですので、後戻りしない限り、4日間たっぷり乗車を楽しめるのです。 >精算所で精算を申し出ると、「この券は有効ですよ。」と言われて、指で「このまま戻りなさい!」と示唆して… それは、後戻りするのですから、ご質問の一筆書きうんぬんの話とは関係ありません。 乗り越した場合は乗り越し区間の往復運賃を払うのが原則ですが、故意ではないとして、駅員氏の恩情で見逃してくれたのです。 ------------------------------------ 質問者さんが言いたかったことは、「一筆書き」に関することではなく、大都市近郊区間の『大回り乗車』に関してでしょう。 たとえば、東京駅で 東京-神田 の片道切符を買い、神田方向でなく有楽町方面に乗って、神奈川県や埼玉県、時には群馬・栃木・茨城・千葉県あたりまで回って、神田へ戻ってくると言う話ではありませんか。 これも確かに一筆書きには違いありませんが、一般に「一筆書き」と言えば最初に書いたように乗り方を言うのであって、ご質問のように事例は『大回り乗車』と言います。 >現在は、「故意にする一筆書き乗車は違法では無い」のでしょうか… 故意か無作為かを第三者が客観的に判断することができませんので、一概に違法とは言い切れません。 >○○経由と有ったような気がします。記憶が正しいなら、指定された経由駅を通って一筆書きしたら… それが、最初に書いた事例で、「一筆書き」のルールそのものです。 一方、大都市近辺では多数の路線が錯綜しています。 東京駅から原宿へ行くにしても、山手線外回り品川経由でいく人もあれば、中央線代々木乗り換えでいく人もいるでしょう。 中には山手線内回りで池袋を回ってくる人もいるかもしれません。 切符を買う際にこれらの経由地を指定してその都度違う運賃を払うのは大変ですから、指定された「大都市近郊区間内相互発着」の乗車券は、経由地は乗客の好き勝手に任されているのです。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05 このため、「東京-神田」の切符で 1都 6県を回ってくることも不可能ではないのです。 >普段は無意識に自分の考える最短時間の乗車をしているのですが… それはふつうの考え方です。 ただ、大都市近郊区間以外では、乗車券に記載された経由地のとおりに乗らないといけません。(これも一部に例外あり)

ify620
質問者

お礼

 的確なご回答ありがとうございます。 >このため、「東京-神田」の切符で 1都 6県を回ってくることも不可能ではないのです。  途中下車(改札口をでなければ)しなければ、良いのですね。 補足にも記したように、正しく利用したいと思っています。   ありがとうございました。

ify620
質問者

補足

乗越の温情: 帰宅途中で乗り越してしまって、乗り越した分の往復切符を求めたところ、駅員に【示唆】されたので、温情であることは間違い無いと思って、他言はしませんでした。近在の駅員の何人かは知り合いなので、後ろ指指されることは絶対にしたくないのです。件の駅員は全くしらない人でした。

  • ao-b
  • ベストアンサー率30% (81/263)
回答No.1

>現在は、「故意にする一筆書き乗車は違法では無い」のでしょうか これは書き間違いではないでしょうか? 質問者様はかつて、実際に「一筆書き」乗車を実践しておられるのですよね。(1,2段落目から) そして、先日は「このまま戻る」という、「一筆書きではない」乗車を指示され、そのように乗車されたのですよね。(3段落目から) この流れからすると、今回質問されたいことは ・現在は、「故意にする『一筆書きではない』乗車は違法では無い」のでしょうか だと思うのです。 そういうことにして回答させていただきます。 先日の場合は、単に駅員の指示を受けたから可能になった、ということでしかありません。よって、「故意に」やってはいけないことに変わりはありません。 「一筆書きではない」乗車はごく一部の特例を除いて、現在でも認められていません。質問文を読む限り、特例のケースだったとは読みとれません。 本来であれば規則上認められていない乗り方(というか切符の使い方)を、当時対応した駅員が特別のお情けで認めたから、質問者様は「一筆書きではない」乗車をできただけにすぎないのです。 この質問文を読む限り、故意にする「一筆書きではない」乗車が一般的に認められたとは到底思えませんし、実際にそのような規則運用になっています。

ify620
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 >実際にそのような規則運用になっています。  で、その運用規則ではどうなっているのでしょうか?  そこが、聞きたいのです。   通勤快速と特急といわゆるドン行列車では、…  列車を選択しただけで、途中から経路が違うんですよ。   

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