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長屋に内階段増設
約20年前に長屋構造の二世帯住宅を新築し、親世帯が1階、子世帯が2/3階に住んでいましたが、母親が病気になったため、新築約3年後(約17年前)に1/2階間に内階段を増設しました。最近になって、内階段の増設は長屋から一軒家への用途変更が必要であることを知り、未実施であるため、今からその変更手続きを行いたいのですが、どのように実施すればよいでしょうか。
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- inon
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用途変更をすることによって何かメリットがあるのでしょうか。 別になんのメリットも無いなら変更する必要も無いのでは無いですか。書類上の事ですし。 いわゆる重層長屋になるのかな もし一戸建てにするのなら鉄骨構造でしょうから、構造上、床を一部撤去している関係で構造計算上アウトになるかもしれません。用途変更だけではすまないと思いますよ。
- antarctica-2001
- ベストアンサー率49% (63/127)
No,1です >内階段ではつながっていません という事は外階段が有り1階と2階に別々に玄関があるということですね。 >登記上も長屋となっています 長屋という事であれば1階と2階とを別々に区分所有登記しているのですか? 普通二世帯住宅は一戸建ての住宅なので、そのような事は出来ないはずですが。 ちょっと過去に確認申請をした二世帯住宅の資料を引っ張り出して調べてみましたが やはり確認申請書3面 8主要用途の所は 区分08010(一戸建ての住宅)になってますね。 多分確認申請時1階1戸・2階1戸 合計2戸の長屋で申請していた、って事なのでしょね。 確認申請書が有るのでしたら確認してみてください。 区分08020(長屋)若しくは08030(共同住宅) その2戸を1戸につないだ場合どうなるかなのでしょうけれども 2戸が1戸になるのすから1戸で長屋っていうのも確かに変ですし、 だから言って一戸建ての住宅になったとしても用途変更の必要は必要無いですし。 それにしても此の建物の用途は長屋なのか一戸建ての住宅なのか?
お礼
回答ありがとうございます。 私の建物の確認申請書を見ると、区分08020の長屋となっています。 今回、同じ敷地内に小さな建物を付属建物として追加で建てる計画があり、その際に主たる建物の申請/登記が正確になされていないと、付属建物の申請時に問題が発生するということで、この検討をしています。
- antarctica-2001
- ベストアンサー率49% (63/127)
不要だと思います 先ず「長屋構造二世帯住宅」との事ですが此のような用途は有りません。 長屋と言うのは用途的に特殊建築物である共同住宅に当たります 二世帯住宅は一戸建ての住宅です。 この建物に親子以外の方々が住んでいる別戸(不特定の方)が有れば共同住宅ですが 親子だけなら単なる二世帯住宅に過ぎませんから住宅を改造しただけの話です。 そもそも共同住宅だとしても、共同住宅から住宅への用途変更申請だと思います。 逆に住宅から共同住宅への用途変更の場合は申請が必要です。 しいていえば用途変更では無く大規模の模様替えに当たる可能性はあります。 【建築基準法第2条第1項十五号】 建築物の主要構造部(今回の場合は階段)の一種以上について行う過半数の模様替え 厳密に言えば1カ所あった階段を2ヶ所に増やしたのだから過半数になる可能性は有りますが 他に工事している部分が無ければ、此れを理由に指導されるような事は無いと思います。
お礼
入力を補足でしてしまいましたので再入力します。 回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 新築時の我が家については、完全独立型の二世帯住宅で、内階段ではつながっていません。登記上も長屋となっています。 【建築基準法第2条第1項十五号】に関しては、内階段については、ゼロ(無し)から1か所の追加にあたるので、適用できないと思います。
そんなの不要
お礼
回答ありがとうございます。 理由をもう少し詳しく説明いただけないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 家は、木造のツーバイフォーです。この家を建築する前に、将来的に天井(床)を撤去して内階段を作ることを見込んで設計するように伝えてあるので大丈夫と思っています。現在、この家を建築した住宅メーカに、内階段を追加した後の構造設計の確認の依頼をしている(見積依頼)ところです。 用途変更の必要性は、No3のお礼のところに書きましたが、同じ敷地内に小さな建物を付属建物として建てる予定があり、その際、主たる建物の申請/登記に関し問題ないかの確認が入ると思われるため、正しい状態にしておきたいためです。