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3階建の分離型二世帯を長屋扱いにしたくないのですが・・・・
3階建、延床面積約45坪の分離型二世帯住宅を計画しています。分け方は1階~2階の半分と、2階の残り半分~3階です。後者に関しては、外階段からの玄関を2階につけようと思っています。 長屋扱いにしない為に、中でお互いを行き来できるように扉をつけるつもるでいます。その際に、その扉を2階につけることはできますか? と言いますのは、このようにすると1階(避難階)~3階までの直通階段がなくなってしまうので、法令上不可という解釈になってしまう気がするのですが、ご存知の方、教えてください。
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なぜ「長屋」扱いにしたくないかが不明ですが…敷地内通路の問題でしょうか。 直通階段については、扉の位置から続きの階段が目視できる位置に あればなんとか通りそうな気もしますが。 以下、ちょっと質問の内容からは離れますが、以前同様のケースで 役所の指導を受けましたので、参考までに。 「2世帯住宅」という用途は建築基準法にはありません。 扉で行き来できるようにしたとしても、その扉を塞いだ時に 完全に2戸に分けられるようだと、共同住宅に変更可能と言われ 一戸建ての住宅で申請出来ない場合があります。 その時に指導された「一戸建ての住宅」と見なす条件とは ・塞いだ時にどちらかが住宅として機能しないこと→台所が無いこと。 ・上層の家に行くために下層の室内を通る必要があること。 というような感じでした。
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- mukaiyama
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ご質問の主旨がよくわからないのですが、長屋扱いしたくないのなら、二世帯住宅という言葉はあなたが思っているだけで、実際は戸建て住宅の扱いで良いんじゃないですか。 それなら、どこに扉を付けようと自由です。 階段が、最上階まで1本でなければならないなどと言う決め事は、住宅に関してはありません。 なお、内部で行き来できる場合、少なくとも電気に関しては、メーターが一つしかつきません。 長屋ではない、つまり赤の他人に貸すわけではないので、電気料金は一つ分しか契約できないのです。 これはどこの電力会社でも同じはずです。
お礼
ありがとうございました。 私個人の諸事情でお礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
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