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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クラクションで威嚇するとどういう違反ですか)

クラクションで威嚇するとどういう違反ですか

このQ&Aのポイント
  • クラクションで威嚇行為は交通ルール違反となります。
  • 威嚇行為は安全確認中の歩行者や自転車に対して不安や恐怖を与え、交通事故を誘発する可能性があります。
  • 罰せられるためには証拠が必要ですが、威嚇行為の被害を受けた場合は、証拠を集めて警察に報告することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

道交法第54条違反ですね 道交法第54条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、 次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により 指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について 道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、 見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2 車両等の運転者は、法令の規定により 警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、 警音器を鳴らしてはならない。 ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 ま、証拠が残らないので警察官の現認が無い限り摘発は無理でしょう。

noname#201055
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。 摘発は難しいですが 違反行為であることは間違いないですね。

その他の回答 (3)

回答No.4

>威嚇してこちらにどうさせたいのでしょうか。  特攻隊宜しく、別に命を張って横断などしなくても構わない。  とりあえず横断したい広い道の端(歩行者が歩くであろう位置)に移動すれば  クルマは通過出来るから、そうしてくれ!ってことでしょう。  横断する側(自転車や歩行者)にも「円滑な交通に努める義務」もあります。 >威嚇しても結局証拠も何も無いので罰せられることは無いのですか。  警音器使用制限違反になるが、速度違反や信号無視と同じで  警察官が現行犯で検挙する必要があります。 >罰してやる方法は何か有りますか。  民間人が他人を罰する方法は皆無です。  いくらでもデジタル加工が出来る現在においては、  当事者と利害関係が全くない人が撮影した定点カメラでなければ  ビデオも証拠にはならないでしょうね。

noname#201055
質問者

お礼

わかりました。 罰するのは困難ですが 違法行為だとわかれば結構です。 安全確認しているのに 邪魔だからとクラクションで威嚇するなんて 違法そのものですね。

回答No.3

法律違反だの何だのと騒ぎ立てて、他人の迷惑を顧みない貴方も、クラクションを鳴らす運転手と同じくらいに、道徳心に欠けていて、自己中心的です。 そこで止まったままで居たら他人の迷惑になるのが判っているのに、「安全確認の為」と言って自己中心的な行動を取っていれば、いずれ、酷い目に遭いますよ。 クラクションを鳴らされているだけで済んでいるうちに「自転車から降りて、他の通行の邪魔にならない場所に移動して、他人に迷惑をかけないような方法で横断する」ようにしましょう。 クラクションを鳴らされたあと、その車から「小指の無い怖いお兄さん」が出て来るかも知れませんよ。 クラクションを鳴らされたら、驚いてワザと転んで警察、って意見もあるけど、相手がドライブレコーダーを使用してれば、ワザと転んだと言う映像証拠が残るので、警察に「悪質な当たり屋もどき」って判断される可能性もあるし、車に乗ってたのが「小指の無い怖いお兄さん」だったら、そんなの通用しません。そのまま「事務所」に連れ去られます。 あなた、一度でも「相手のこと」を慮ったことはありますか?無いですよね?

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.2

明らかに違反です 音にびっくりしたとして倒れなさい すぐに起きては だめですよ 近くの人が救急車 呼ぶまで 座り込んでいる 運転手検挙されます

noname#201055
質問者

お礼

あきらかな違反行為ということはわかりました。 しかし そんなことしても そういう運転手は横暴でズル賢いから さっさと逃げてしまいますよ。

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