こんばんは。
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労災の因果関係の証明は必須?
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その通りです。
ケガの事は、会社へ届け出はしなかったのでしょうか?
仕事を休む、遅刻する、レントゲン等が無い場合には
証明が出来ない。つまり、通勤災害が無かった事になります。
それでなくても、労働災害の中の通勤災害は、新聞に載る
ような事故に巻き込まれた場合の様な事で無いと、なかなか
認定されないと思ってください。
労基署は役所ですから、通勤途中の怪我で有る証明に、
定期券などから、何時もの通勤経路を外れて居ない事、
ケガをした時刻の特定、医者での診断記録が在る事、等が
完全に揃って居る事が労働災害申請には必須です。
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社労士が言った?労災として認める必要がないということ
でしょうか?それとも認めたくても労災として扱うことが
できない、ということでしょうか?
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落ち着いて下さい、会社も社労士さんも質問者さんの敵では
有りません。
敵にしてはいけないのです。見方でないかも知れませんが、
社労士と云う業務をしている、敵でも味方でもない人と
思って何か手立ては無いものかの相談なのです。
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要は労災と認めるのは会社や社労士の意向次第なのか
意向に関わらず無理なのかということなのかを知りたいです。
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意向と言えない事も有りませんが、申請しても証明する資料が
無い事が労災(通勤災害)認定をされないと言う事になりまして、
結果として無理と言う事なのです。
でも、時間が経っていると言うのは気にしなくても大丈夫です。
半年間の間に徐々に悪化していったのでしたら
健康保険で治療をして居ますね?それを社労士さんに
言ってください。そして、これから労災病院へ変えたい、
労災保険で治したいケド!と言って相談してください。
その時には、仕事をして居る時のケガを思い出してください。
通勤災害では有りません。
何処をケガをされたのか解りませんが、キッカケは通勤途中
だったのかもしれませんが、一度は治ったのです。
その後、仕事中にその個所付近をケガをした事は充分に考えられますが。
お礼
なかなかいろいろな方法があるようですね。詳しくありがとうございます。 社労士さんとうまく話して良い結果に持っていきたいと思います。