- ベストアンサー
マンションの売却手数料について
この度知り合いの不動産屋にマンションの売却を依頼しました。 売却価格は2,970万円です。 なかなか売却できないため他の不動産業者に報酬を払う方法での売却を提案されました。 手数料ですが 知り合いの不動産屋に811,080円 他の不動産屋へ紹介に対する報酬500,000円 を請求されました。 この金額は妥当なのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産仲介手数料の上限は宅地建物取引業法で定められています。 原則、成功報酬ですので、売却依頼のみで手数料を請求されることはありません。 仲介手数料=物件売却価格×3%+6万円+消費税 (簡易計算式)が不動産業者が仲介手数料として受領できる上限額です。ただし、これは上限額であって、手数料を割り引く分には特に定めはありません。 2970万円の満額で売却できた場合は1027080円が仲介依頼した不動産業者の手数料上限額となります。 売買契約成立前に仲介手数料を請求することは違法ですし、お知り合いの業者から他の業者への紹介報酬なども違法です。 ただ、売却依頼主が、不動産業者へ特段の費用がかかる広告・宣伝方法(中古マンションの仲介ではまずありえないですが)などを依頼した場合には、その費用負担を依頼主の合意のもと請求できる場合もあります。 お知り合いの業者さんが他の不動産業者へ紹介するのに報酬として受領することはできません。知り合いの業者さんは正直よろしくないですね。あなたが都道府県の住宅局の宅建業者管轄部署へ通告したらなんらかの処分の対象になります。 知り合いの業者との媒介契約は解約するべきだと思います。ただ、媒介契約は3か月間有効ですので、その間に解約した場合はその期間内の広告宣伝費の実費を請求するという業者もいるので、特に専任媒介で依頼している場合は、媒介契約期間が満了で手を切るのが賢明かと思います。 売却にだして、どの程度の期間になるのかがわかりませんが、キチンとした広告宣伝活動をしていないように思われますし、2970万円という価格の妥当性を期間を再度、数社に査定依頼して、近隣成約データや他社の広告宣伝内容を把握しておいたほうがいいかと思います。 金額が妥当かというよりも、業者がまともではありません。
その他の回答 (1)
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
私はこのような不動産屋の法令違反事項を利用して手数料を無しにさせました。不動産屋が売り手と買い手からの手数料の両手取りだったので片手を諦めさせました。チャンスですよ。
お礼
ありがとうございます。 頑張ります!
お礼
前回に賃貸で借主を探してもらっているときも同様に他の業者へ報酬を出すと決まりやすくなりますがどうしますか?と言われこちらも早く次の借主が決まって欲しかったのでお願いしました。その時も紹介業者への報酬として1ヶ月分余計にお金がかかりました。 ありがとうございます。 知り合いだからということで安心していました。