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プライバシーマーク取得企業でのメモ用紙の使用について
- プライバシーマークを取得している製造・販売業で、来社した納品業者に自己申告で健康状態を記入してもらうためのメモ用紙が使われています。
- メモ用紙には納品業者の個人情報や健康状態が記入されており、1年間保存後に裁断処理されるはずですが、実際には数カ月でそのまま使用されています。
- この使用方法はプライバシーマークの要件に適合していない可能性があり、違法とも言えます。
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質問者が選んだベストアンサー
>管轄する省庁とか取り締まる行政ってどこでしょうね。 販売業なら経済産業省・消費者庁 製造業で食品・薬品関係だと 厚生労働省や保健所及び管轄する市町村 会社・工場の玄関か、お偉いさんの頭の上あたりに 許可証が飾ってあるはずです。 >ま、取引先を訴えるようなことはきっとしないでしょうけど。 >最近はそのメモ用紙は使っていないようですが、現物証拠は1枚保管しました。 C型肝炎歴がある人の情報が広まると 「精神的苦痛・被害」を訴える人はいると思います。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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プライバシーマークの資格はありません。 「氏名+個人情報」を本人に許可を得た目的以外に 使用する、漏らすと法違反です 事件公表によって、企業は重大なダメージを受けます。 この件に関する主務大臣の命令にも違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。加えて、漏えいした個人情報の本人から、漏えいによる被害や、実被害が無くても、漏えいしたという事実による損害賠償民事訴訟のリスクが発生します。これらによって、大規模漏えい事件事故の場合は巨額(総額)の賠償金支払いに直面する可能性もあります。 個人情報を漏洩された本人が、精神的苦痛を与えられたとして、慰謝料を請求する訴訟も起こされている。実際に被害者側が勝訴している判例もある。例えば、京都府宇治市の住民基本台帳データが不正流出した件では、大阪高等裁判所が、宇治市に対し、住民に一人あたり15,000円(慰謝料10,000円、弁護士手数料5,000円)の損害賠償をするように命じる判決を出した。
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ありがとうございます。 管轄する省庁とか取り締まる行政ってどこでしょうね。 ま、取引先を訴えるようなことはきっとしないでしょうけど。 最近はそのメモ用紙は使っていないようですが、現物証拠は1枚保管しました。
- mpascal
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ガバナンスの問題でしょうかね。 プライバシーに限らず、企業秘密の漏洩の危険性もありと判断すべきでは?
お礼
ありがとうございます。 企業秘密云々があるような集団ではないですが。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 今のところ、訴える予定はありません。今はね。