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保全命令
取引先の民事再生が発表される前に納品した商品を伝票発行前に返品してもらうのは可能でしょうか?値段が決まってなく、先に納品をしたのですが、公事の日に値段が決まりその直後他の会社から連絡があり民事再生の発表がわかりました。どうにか商品を取り戻したいです。何か方法教えて下さい。
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取引先の会社が民事再生法の手続きに入ったのでしよう。 それで、その会社に納品したのではなく、別な会社に納品したのですか ? そうだとすれば、民事再生会社とは関係ないので、商品の取り戻しは当該会社との話し合いで引き上げることはできます。 ただ、納品した倉庫が民事再生会社所有と言うことになれば、何らかの関係があります。 しかし、納品時に単なる間違いであれば、引き上げることはできますが、事実上、倉庫の管理者(裁判所が指定した「保全管理人」)の承諾が必要と思われます。
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- tk-kubota
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回答No.1
タイトルでは「保全命令」となっていますが、保全命令と言うのは、仮差押や仮処分を言うので、それをしたい、と言うことですか ? 仮差押や仮処分で納品した商品を取り戻すことはできないです。 所有権が相手に移転しているか否かで変わってきますが、いずれにしても、破産ではなく民事再生法で進められているので、y-takakuwaさんも債権者の1人なので、再生手続きの中で、意見を述べればいいと思います。
質問者
補足
納品先は取引先の別会社で有って、この倉庫も一緒に民事再生を発表していますが、倉庫に対しては間違い出荷分の返却と言う名目で返品を願う事は出来ないのでしょうか?
お礼
本日弁護士と面談して完全に諦めました。 納品先も実質は子会社に当たりますので実質同じだと言われました。 又、事故品との報告で返品する事も出来ないしもうその商品を店頭に出し次の商品代にあてる考えになっているそうでした。 発令後の納品については現金での支払いでと期日の短い要求で通れば出荷します。 どうもありがとうございました。