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建築物の撮影における法的注意点
- 建築物の外観を撮影して自分のホームページやブログに公開する際には、著作権や肖像権、その他の法律に違反しないように注意が必要です。
- 撮影時には不法侵入にならない場所から撮影し、外観部分の写真のみを公開することが望ましいです。
- 建築物の名称や所有権・使用権を有する人物・組織の許可なく無断撮影は法律違反となります。
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著作物では無いですし、著作物として登録はされていないでしょうから、著作権法違反ではないです。 人物じゃないので、肖像権は関係ないです。 また撮影禁止の看板があり、公の所例えば道路などから見えない、例えば私有地に立ち入らないと撮影できないという事になれば、不法侵入という事になりますが、道路から殻の撮影、つまり公に公開している物ですから、特に取り締まれないでしょう。 問題となるとすれば、個人情報保護法、で名前や住所などが特定され、何らかの影響が出るという事になれば、その位だと思います、表札やその場所が特定される個人の家の場合は、画像処理等で、個人情報保護の配慮が必要だと思います。 それをしていないと、個人情報保護法、や名誉棄損などが関係する場合も考えられます、ので一概に、法的問題は言えないと思います、ケースバイケースという事でしょう。
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- inon
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法的に問題ありません。 歴史的建築物などでは一部抵触するものもありますが、マンション・鉄塔などは全く著作権などに該当しません。 特に個人情報保護法は企業サイドが遵守しなければならないガイドラインです。個人には当てはまりません。
- takechan5757
- ベストアンサー率17% (70/398)
著作権法上は、建築物を建築により複製しない限り大丈夫、すなわち、写真を撮っても、写真を公開しても大丈夫です。 第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合 二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合 三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合 四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
あまり気にする必要はないと思います。 http://copyrights-lab.com/324.html http://www.dslrmovie.biz/article/05.html
お礼
御回答ありがとうございました。