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自白の証拠になりますか?
職場でこの前私の車のワイパーをへし折られたのですが、なんとか先週怪しいと思う奴を精神的にとっちめて「もし俺がお前の車のワイパーをへし折ったといったらどうなるんだー!」と言う声を録音したのですが、これって証拠になりますかね?「俺がお前の車のワイパーをへし折った」という部分だけ、声をきって残しておけばいいのでしょうか?本人は「冗談だからー誤解だからー」といってわめいていたのですが‥どうなのでしょう?ちなみに他に目撃証言や物的証拠は何一つありません。立件できますか?
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”これって証拠になりますかね?” ↑ 証拠には、証拠能力という概念と、証拠の信用力 という概念があります。 証拠能力というのは、それがあれば法廷に出せる というもので、事件と関連性があれば認められ ます。 証拠の信用力というのは、証拠能力がある証拠を 裁判所がどの程度信用するか、という問題です。 従って、その録音には証拠能力が認められる 可能性はあります。 ただ、精神的にとっちめたとか、発言の内容から考えると、 信用力はあまり高くないようです。 言わせた状況とか相手の性格や前科、被害者との人間関係などの 状況証拠と合わせて評価されることになるでしょう。 ”「俺がお前の車のワイパーをへし折った」という部分だけ、 声をきって残しておけばいいのでしょうか?” ↑ これは、証拠偽造罪又は変造罪になる可能性があります。 また、こういうことをして、警察に訴え出たりすれば 虚偽告訴罪が成立する可能性もあります。 (証拠隠滅等) 刑法 第104条 「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、 又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、 2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」 (虚偽告訴等) 刑法 第172条 「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、 告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する」 ”立件できますか? ” ↑ 相手が自白でもしない限り難しいですね。 警察が本気になれば、可能でしょうが、警察が 動くでしょうか。 弁護士を通せば動く可能性が高くなります。 たいした証拠も無いのに、これをやると、前述した ように虚偽告訴罪という犯罪になりかねません。 「七度尋ねて人を疑え」
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- mstk2
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百歩譲って、その録音記録を一切いじらず、そのまま警察へ提出してください。それで警察が怪しいと思えば、逮捕~取り調べとなる可能性はあります。その地域に車輛ワイパーのへし折り事件が多発している場合などで、こればかりは自分で判断できません。 ただ、一般に、録音記録を裁判証拠とするためには、事件に関わりのない前後も含めて丸ごと提出するのが原則なので覚えておきましょう。録音者が自分に都合のよい部分だけを切り取る行為をふせぐためです。 これは録音に限らず、日記などの文字記録も同じであって、一部分だけを切り取った日記は裁判証拠として認められません。関係ない前後もあわせて丸ごと提出せよと必ず言われます。 > …という部分だけ、声をきって残しておけばいいのでしょうか やってもいいが、すると必ず警察は訊いてきます。この前後の部分はどうなってるんだ。それも合わせて出してくれと。 それで切り貼りの痕跡があれば、音声学的な解析で容易にバレて、怒られます。
- seble
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仮定の話ですから自白には厳しい。状況証拠の1つにはなります。示唆している。怪しい程度。 編集なんかしたら証拠能力が著しく低下し、悪意ある証人として逆効果でしかありません。 逆に不正行為、悪意ある告訴として刑法172条に抵触しかねず、3ヶ月以上10年以下の懲役とずっと重くなります。以上ですから、有罪なら文句なしに刑務所という事ですね。ワイパーだけなら重くても罰金程度でしょう。立場が逆転します。 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.21 警察・検察としても、重い罪で有罪にした方が成績が上がりますし、w
- norikhaki
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精神的にとっちめて自白させても証拠能力はありません。 >「俺がお前の車のワイパーをへし折った」という部分だけ、声をきって残しておけばいいのでしょうか? お好きに。その録音には証拠能力は一個もありません。 逆にあなたが強要罪になります。 相手が言ったらどうなる?って聞いてる部分だけ録ったって意味ないです。 あなたが加害者のれっきとした刑事事件ですよ。