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離婚時の財産分与
結婚期間47年、専業主婦でした。 夫の両親を15年ほど介護しました。 現在の夫名義の動産、不動産は離婚時どのように分割されるのでしょうか
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質問者が選んだベストアンサー
婚姻中に取得した財産ならば 2分の1となります。 婚姻前からの財産あるいは相続贈与により取得した財産ならば 財産分与はされません。 夫が普通のサラリーマンで、あなたが著名なタレントとかプロスポーツ選手で夫婦財産をきずいたというならともかく ごく普通の共稼ぎや専業主婦の場合、 裁判所もまず2分の1と判断しています。 なお、 親の介護は特別な寄与とは認められることがないので、念のため…
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- titelist1
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回答No.2
自動的に財産分与が行なわれるわけではありません。離婚にいたった理由によっても異なります。弁護士と相談し、最後は裁判所の調停になると思います。
- 783KAITOU
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回答No.1
離婚時の財産分与は、原則、結婚生活中に築いた財産(現在ある借金も含みます)は、夫婦どちらの名義にかかわらず、すべて折半になります。47年という長きにわたる結婚生活ですのでそれなりの財産は出来たでしょうね。動産も不動産も、預貯金も年金も、夫婦どちらの名義であっても分割です。ただし、年金は、結婚生活の年数と、ご主人の勤務年数が反映されます。 15年ほどご主人の両親の介護をされていたようです。これは、財産分与をした後、あなたの寄与分としてご主人の財産分与の取り分の中から、あなたは請求し支払いを求めることが出来ます。
質問者
お礼
協議離婚ですので、私が調べたことを補強することができました。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。 介護の寄与度は、あまり期待していませんでした。