- 締切済み
救急車の外装の車に乗ると
サイレンを鳴らすわけではなく、単に救急車の外装の車に乗ることは何らかの法律に触れますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- impotence
- ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.4
赤色灯を設置したままでは違法。 きちんと車検を受けて、赤色灯を設置する認可が取れれば問題ないが、 一般の赤色灯設置はまず無理。 撮影用の劇用車の登録であれば、赤色灯の装備は認められるが、 撮影時以外の移動に際しては赤色灯を隠さなければならない。 緊急走行を行わない限り普通の自動車免許で運転することは可能。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3
民間の救急車もあるので所有自体は問題ないかと思いますが (赤色灯を設置していた場合は保安基準に触れるかも) 救急車自体が小BOの救急車は公安委員会の許可を 民間の救急車は国交省の一般乗用旅客自動車運送事業として認可され、管轄の消防に届け出てますので 無許可で何やらたくらんでいるのではないかと、ちょいちょ職務質問受けるかもしれませんね。
- nerimaok
- ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.2
修理業者の人が試運転するにも緊急車両の運転資格は持ってませんので緊急走行をしなければ大丈夫。 http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage038.htm
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1
赤色灯が無ければOKです