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自分で作ったストラップを販売したいのですが
キャラクターをイメージしたストラップとかって、販売しても平気でしょうか? 著作権とかそういうの全然分からないから教えてください
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- ebigawasampo
- ベストアンサー率32% (203/632)
キャラクターというのが他人・団体などに著作権・肖像権のあるものなら犯罪になります。著作権の無いキャラクター、例えばパンダ、コアラのように自然の動物を模したものなら大丈夫です。ただパンダと言っても、「たれぱんだ」のように商標権のあるものもあるので注意は必要です。
>平気でしょうか? 犯罪ですよ 他人が著作権を持つ物をあなたが作ったり販売する事はできません。
- foitec
- ベストアンサー率43% (1080/2457)
>著作権とかそういうの全然分からないから 販売する以上調べましょうね。 法律では「知らなかった」は全く弁解にならないですから。 「不断の努力」を要求されます。 >キャラクターをイメージした それは「真似をした」、言葉は悪いですが「パックった」と同異義語です。 著作権侵害を申し立てられたら反論する証拠を持っていないと負けます。
- hanashika
- ベストアンサー率22% (109/489)
類似したものは引っかかりますよ。 例えばキティーちゃんをイメージしてあの姿に真似て別のキャラにしても サンリオから横槍がくる可能性は否定できませんね。 いわゆるパクリです。 大阪で北海道土産の「白い恋人」をイメージして販売した業者との間で 訴訟問題に発展したケースもあります。 最近では「ふなっしー」に真似て公園へ出て御用となった人もいました。 やはり、オリジナリティのあるものを作りましょう。
- aoyamayoitoko
- ベストアンサー率27% (272/977)
著作権登録されているキャラクターを使用するのでしたら、ちゃんと許諾を得て、著作権料を支払わなければなりません。そうしないといわゆる海賊版ということになり、罰せられます。 「イメージ」ということですが、キャラクターそのものでなかったとしても、明らかに酷似しているとか、誰が見てもそのキャラクターそのものだと認識してしまうようなものでしたら、やっぱり海賊版とみなされるでしょうね。
お礼
回答有難う御座いました
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