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忘れ物の傘をあげる行為

コンビニで働いています。今日お客さんが雨が降っているので忘れ物の傘で構いませんから1本下さいといわれたので、倉庫にあった忘れ物の傘の1本をあげちゃいました。この場合傘をあげた私と、傘をもらったお客さんはそれぞれ何罪になるんでしょうか?実際ならないとは思いますが(白のビニール傘程度で‥)警察沙汰になったらどんな処罰があるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

あげたひとは、占有離脱物横領で、それをそそのかした お客さんは、その教唆罪、ということになります。 ”警察沙汰になったらどんな処罰があるのでしょうか?”      ↑ ならないとは思いますが、なった場合は せいぜいが叱責程度でしょう。 ちなみに、通常の犯罪では、警察で調べ悪質だと なれば検察に送致します。 検察で調べ、裁判の必要があると判断すれば 起訴されます。 起訴されれば裁判です。 まあ、執行猶予でしょうね。

その他の回答 (1)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

占有離脱物横領罪。

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