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忘れ物の傘をあげる行為
コンビニで働いています。今日お客さんが雨が降っているので忘れ物の傘で構いませんから1本下さいといわれたので、倉庫にあった忘れ物の傘の1本をあげちゃいました。この場合傘をあげた私と、傘をもらったお客さんはそれぞれ何罪になるんでしょうか?実際ならないとは思いますが(白のビニール傘程度で‥)警察沙汰になったらどんな処罰があるのでしょうか?
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あげたひとは、占有離脱物横領で、それをそそのかした お客さんは、その教唆罪、ということになります。 ”警察沙汰になったらどんな処罰があるのでしょうか?” ↑ ならないとは思いますが、なった場合は せいぜいが叱責程度でしょう。 ちなみに、通常の犯罪では、警察で調べ悪質だと なれば検察に送致します。 検察で調べ、裁判の必要があると判断すれば 起訴されます。 起訴されれば裁判です。 まあ、執行猶予でしょうね。
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- norikhaki
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回答No.1
占有離脱物横領罪。