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夫に遺産を残したくない場合

夫は結婚前に起こした事業を結婚後1年で失敗し、多額の果てしない借金を残しました ですので、以来サラリーマンをしていますが収入のすべてを、借金返済に充ててきました 家にはお金を入れたことがないです。夫は自分のおこずかいは自分の親にたかっていました 結婚して、お金を入れないので私が働きに出てました。残業も多く、子供も小さいのに、保育園の送迎、食事など自分が仕事が休みの日でも、子守をしてもらえませんでした。 そのためカップラーメンに湯を入れるとき子供が足にやけどをしました。そういうこともあって、 破産をして、自己再生してほしいといいましたが、願いはかなえられませんでした。私の収入の一部も借金返済に充ててきました そうやって、子育てを手伝ってもらえなくて・・・なのに家計を支えることもしないで 今年、定年を迎えます 子供も去年結婚しました 私は株などの投資で大成功し、何億という大金を去年手にしました これら夫に上げないように分けないようにしたいのですが、離婚しても半分は持って行かれますね? 先に亡くなってもらうしか方法はないのでしょうか?

みんなの回答

  • ga111
  • ベストアンサー率26% (247/916)
回答No.4

カテゴリーが株式市場ではなく、法律(もしくは 暮らしのマネー 暮らし・生活お役立ち)の方が答えがつきやすいかもしれませんね。

回答No.3

>私は女性なので、それに若くもないし、そんなには使えませんがそうですか? 当方の知り合いのとある女性は、毎月海外旅行に出掛け、行くたびに、1つ数百万するブランドバッグを何個も買って帰ってきます。1回の旅行で1千万は使ってると思います。 なので、もし、そういう「経済観念」になっちゃったら、数年で数億円が消えちゃいます。 毎月1千万なら1年で1億2千万ですよ。4年で4億8千万。

wecrt
質問者

お礼

わかりました そうなるわけですね。 1000円を惜しむ生活が長かったので、ブランド物はいらないのですが、あるとしたら 誰かに騙される?くらいでしょうかね。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2

あくまでも一般論ですが、 慰謝料とは、離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して、精神的苦痛を被った他方の配偶者が慰謝料の請求をすることができるものですが、離婚の際に必ず支払われるものではありません。 暴力や浮気といった分かりやすいものなら問題はありませんが、そうでない場合には慰謝料の支払いがされない離婚もあります。 一方で、「自活の能力」や「婚姻中の協力度」などは慰謝料算定の要因となりうるので、むしろ質問者さんが夫から慰謝料をもらう立場にあるとも言えそうです。 離婚手続きを進めるにあたっては交渉の駆け引きも重要なので、思い切って腕の良い弁護士に任せたほうが良い結果が出そうです。

wecrt
質問者

お礼

慰謝料ではなくて、財産分与の意味を心配したのですが 不動産でもなく、株だから 隠せますか? ありがとうございました

回答No.1

>離婚しても半分は持って行かれますね? 向こうから離婚するように仕向けて、自分が慰謝料を取れる状況を作ってから、財産分与を慰謝料で相殺させれば、1円も渡さなくて済みます。 >私は株などの投資で大成功し、何億という大金を去年手にしました だいたい5年かな。そういう「あぶく銭」が消えて無くなるまでの期間って。残しておくには、超人的な自制心が必要。 その数億を使わずに我慢できるくらいに忍耐強いなら、旦那が死ぬまで我慢するのは「とても簡単」だと思うけどなあ。 旦那が死ぬまで我慢できない人は、その数億に手を付けないで我慢する事もできない筈。 「10万くらいなら使っても良いよね」が「100万くらいなら」になるのは一瞬。「100万」が「1000万」になるのも一瞬。「1000万くらい良いよね」が続けば、5年で何もかも無くなっちゃう。

wecrt
質問者

お礼

私は女性なので、それに若くもないし、そんなには使えませんが そうですか? ありがとうございました