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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ジムの倍額になる手数料は払う義務があるのですか?)

ジムの払う義務がある倍額の手数料について

このQ&Aのポイント
  • ジムの月会費に加えて、未払いのセキュリティー手数料を要求されました。
  • 契約時には手数料についての説明はなく、引き落とし日より二週間後に知らされました。
  • 払わない場合、解約対象になると言われています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

月額7千円に5千円の手数料は痛いですね。 たとえば消費者保護法の9条2には、以下の規定があります。 >当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分(は不当) 契約書などを精査できませんので、違法であるとは断言できませんが、ジム側に交渉または説明を求めることは可能だと思います。 また、そもそも「セキュリティー手数料」内訳の説明を求めることは当然の権利だといえます。 以下個別回答です。 疑問1.契約するときにこんなほぼ倍額になる手数料のことは知らされてなかったのですが、払わなきゃいけないのでしょうか? 手数料以外は即日中に自分の口座にいれて27日の引き落とし日を待っている状態です。 手数料のことがまったく書いていなければ当然に無効契約ですが、実際には誰も契約書を隅々まで読みません。もう一度、細かいところまで確認してみることをお勧めします。支払いの可否については、上記の法律がありますので、交渉してもいいと思います。 疑問2.引き落としが叶わなかったなら電話一本するなり、客が訪れた時に知らせるなり方法はあったと思うのですがこんなのでも払わなきゃいけないのでしょうか? 少なくとも引き落としについての口座管理の不備は質問者様の落ち度です。 それに対して、電話する義務も知らせる義務もありません。 疑問3.引き落としが叶わなかったならなぜ二週間も間を空けたのか? 質問者様は口座の管理者として、引き落としが適正に行われたか管理する義務があります。引き落としが出来なかった際は、自分から連絡を入れて「引き落としが出来なかったのですが、どうしたらいいですか?」と確認することもできますし、質問者様にもそれを行う義務があります。 そのような手続きの間、そして引き落としが出来なかったことによる先方の事務処理が平行して行われていて(大量にあるはずですので)それらの手紙が届くまでの時間が2週間ということでしょう。 疑問4.次の月の分もあわせて払わず3ヶ月たまったら解約の対象になると言われたのですがこんなのありでしょうか? 「連続して3ヶ月も入金がない」ということは「払う意思がない」か「継続する意思がない」とみなされるのが常識です。もちろん、その間に「ちょっと事情があって払えないんだけど」と連絡があれば別です。質問者様にも継続して毎月払う義務があるのですから、3ヶ月連続の滞納は「契約解除事由」になりえます。 個別の内容はこの通りですが、契約は「相互関係」ですので一方的なことはできません。したがって、7千円の月謝に対して5千円の手数料はいかに高い、と感じます。 これ以上問題が複雑化するなら、消費者相談センターに相談してみるなり、弁護士などの法律家にも相談してみるほうがいいと思います。

arudenu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。感謝致します。 申し訳ありません。追加の5千円は遅滞損害金ではなく、初期費用のセキュリティー発行手数料であり、遅れたから追加で払うものではにことが契約書をよく見たら分かりました。 これからは気をつけます。ありがとうございました。あと地帯損害金は4ヶ月遅れると発生するようです。

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その他の回答 (2)

回答No.2

ジムと契約した書面には、そのことが記載されていませんか? もし、記載されており相談者の署名捺印があれば「有効な契約」ということになります。 たとえ、過失でも引き落としができなかったのは、相談者の手落ちでしかなく、残高の確認の不備が招いたことでしかありません。 >疑問1 契約書に記載があれば、支払いも致し方ないでしょう。 >疑問2 ジムから知らせる必要はなく、引き落としが完了したかは相談者が講座確認をするべきです。 ジム側は、契約に基づいて引き落としを請求したのですが、口座残高不足では手続きした金額が引き落としできませんので、口座管理が相談者ですので管理不足です。 >疑問3 逆に、相談者が2週間も口座の確認を何故しなかったのですか? >疑問4 これは、当然でしょう! ジムは、慈善事業ではありませんので、3か月未払い状態で契約書に記載があれば強制解約は合法です。 携帯電話でも、1か月で利用停止になり、2か月未払いで3か月目に強制解約です。 今回の原因は 1相談者の確認不足 2口座の管理不足 これは、法律云々前に常識的な問題ですね。

arudenu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。感謝致します。 申し訳ありません。追加の5千円は遅滞損害金ではなく、初期費用のセキュリティー発行手数料であり、遅れたから追加で払うものではにことが契約書をよく見たら分かりました。 これからは気をつけます。ありがとうございました。あと地帯損害金は4ヶ月遅れると発生するようです。

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noname#198909
noname#198909
回答No.1

契約書を見ないとコメント出来ません。

arudenu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。感謝致します。 申し訳ありません。追加の5千円は遅滞損害金ではなく、初期費用のセキュリティー発行手数料であり、遅れたから追加で払うものではにことが契約書をよく見たら分かりました。 これからは気をつけます。ありがとうございました。あと地帯損害金は4ヶ月遅れると発生するようです。

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