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同じ業種で仕事をしないという契約書は有効?

これから知人が立ち上げる会社に勤める予定なのですが 社長いわく、 以前の会社を売った際に、同じ業種で仕事はしないという契約書にサインをしたので、代表取締り(本人)で会社を設立できないのでは? と心配しています。代表取締役を変えないといけないのでしょうか? 雇ってもらう立場なのですが、私まで心配です。 どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ozon_ozon
  • ベストアンサー率34% (74/216)
回答No.2

競業避止義務という言葉で検索をかけてください。法的なコメントがたくさんのっていると思います。 同じような件で弁護士に相談したことがあります。 職業選択の自由が大前提で、このような契約書はそもそも無効であるとの見解でしたが、やはり前職の顧客をそのままひっぱったり、新しい会社に前職場の同僚を引き抜いたり、などあからさまな営業は損害賠償を請求されたりするケースがあるようです。 ところで、「以前の会社を売った」ということは今回の代取さんは前職でも代取だったのでしょうか? それだと話はやっかいです。 役員は競業避止義務を負わなければなりません。平社員よりも厳格です。会社を設立できないことはありませんが状況によっては代取を変えたところで会社自体に影響を及ぼしていれば(その証拠があれば)訴えられるケースはあると思います。 それは前職場の方針なのでここではなんともいえません。

buri007
質問者

お礼

さっそく調べてみます。詳しく教えてくださってありがとうございました。感謝します。こんな厳しい法律があるとは知りませんでした。いい方向に向けてがんばります。

その他の回答 (2)

  • kmiho
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.3

会社を売ったというのは、営業譲渡をしたということでしょうか。 そういうことでしたら、#2さんのおっしゃっているように競業菱義務というものがあります。商法25条をご参照いただければわかるかと思いますが、原則として、営業を譲渡したものは同市町村内及び隣接市町村内において20年間同種の営業を営むことはできません。 さらに、競業避止の契約を結んだならば、最大で、同府県及び隣接府県内において30年間は同種の営業を営むことはできません。 当方は学生でして、実務上のことはよくわかりませんが、条文上はこのようになっております。 ですから、buri007さんの質問を拝見する限り、代取として会社を立ち上げることは、先方に訴えられた場合確実に負けるのではないかと思います。同府県内及び隣接府県内でなければ問題ありません。

buri007
質問者

お礼

詳しく教えてくださってありがとうございました。感謝します。こんな厳しい法律があるとは知りませんでした。いい方向に向けてがんばります。

回答No.1

私は一般人で法的はことには無知ですが、自分の体験を書かせてもらいます。 以前の会社を退職する時やはり形式的に「同じ業種で仕事はしない、現職で得た知識をもって新しい仕事場でそれを使用しない」というような契約書にサインをしました。あくまでも形式的だし、その得た知識をもって悪用しなければわざわざ追跡されることは無いと思います。私は同じ業種に転職しましたが、特に問題はありません。しかし世の中は思ったよりも狭いので同じ業種の人であればなお更どんな時に会うかもしれません。事実私は何度もばったり会ったり、仕事で絡んできたりしています。幸い結婚して姓がかわったので疑われませんが、、 会社を退職後(契約書にサインをした後)で新しい仕事が決まったと言うとかそれなりに予防線ははっておいて損は無いと思いいます。がんばって下さい。

buri007
質問者

お礼

そうそうお返事頂いてありがとうございました。がんばってみます!

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