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健康保険についての質問です
健康保険に関する質問です。 現在親と同居、実家は自営業です(住民票は実家にあります)。 今年の初めに家業を継ぐということで前会社を退職しました。 その際に前会社の健康保険から見習い期間ということで現在親の会社の社会保険に扶養という形で加入しています。 現在仕事のやり方や考え方で食い違いが発生しており自分の一生をかけてまで家業を継ぐことはムリだと考えています(公私混同などされているので)。 こちらの意見などは聞く耳持たずといった感じで話し合いにすらならないので近いうちに実家を出て(絶縁状態になるであろう)別の場所で就職、生活をしようと思っているのですがこの際に社会保険の健康保険の扶養からはずれて国民健康保険に切り替えたいのですが個人で切り替えることは可能でしょうか? 自営業なので会社に返還しようにも実親に返還することと変わりないのでできれば内密に行いたいのですが・・・ アドバイスよろしくお願いします。
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- ha_ha
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親はどの保険に入っているのでしょう? 親の会社の社会保険とあるので協会けんぽでしょうか? 協会けんぽに親が被保険者でその被扶養者であるのならば、ばれずにできます。 協会けんぽにご自身が連絡し必要な書類を用意し手続きするだけです。 会社の担当者として。 会社の担当者として協会けんぽに連絡を取ってみてください。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
社保の扶養に入っているだけの事ですから、いつでも抜けられるでしょうに。 あなた自身が社保に入っている訳ではないのですよね? 会社の社保の扶養には入れません。会社の社保に入っている誰かの扶養になっているだけですから、その人の扶養から外れるだけの事です。 聞く耳持たずとなるとうまく話が進むかどうかは分かりませんが、親御さんの扶養に入っているのでしょうから、抜けると宣言してどうしても手続きしてと駄々をこねるしかないでしょう。 内密には無理でしょうね。親御さんの社保なのですから。 どうしてもなら、社保の扶養と国保の二重加入もできると思います。前会社を辞めた際の、社保の脱退証明書なり退職証明を元に、その日から国保に入る手続きなら自身だけでできます。もちろん、退職時からの保険税を払う事になります。 どこかで就職して社保に入ってしまえば、これまでの扶養など関係なくなりますけど。
Q_A_…です。蛇足ながら念のため補足です。 「厚生年金保険・健康保険」については、「法人」以外の事業所でも要件を満たすと「強制適用事業所」になります。 また、【任意で】適用事業所になることもできますが、適用事業所になった場合は「強制適用事業所」と同様の義務が生じます。 (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html
>社会保険の健康保険の扶養からはずれて国民健康保険に切り替えたいのですが個人で切り替えることは可能でしょうか? 「個人で」が「被扶養者が独断で」ということを意味しているのであれば、原則としてできません。 なお、「健康保険」と「国民健康保険」は、【まったく異なる】「保険者(保険の運営者)」によって運営されている「公的医療保険」であるためルールも大きく異なります。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は、業界団体が設立したものなども含め1,400以上あります。 ***** (詳しい解説) 「健康保険の被扶養者」に関する届け出は、原則として「被保険者」に義務付けられています。 ご質問のケースでの「被保険者」は親御さんです。 被保険者は、「自分の家族が被扶養者に該当するとき・該当しなくなったとき」に【自主的に】「保険者」に届け出ることになっています。 なお、「被扶養者に該当しなくなった(条件を満たさなくなった)」場合は、そのままにしておくと【不正に資格を維持している】ことになりますので、【速やかに】届け出る必要があります。 また、届け出は、【事業主経由】で受け付けるようにしている保険者が多いです。 たとえば、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、以下のようにルールを定めています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>2.手続時期・場所及び提出方法 >>【被保険者が】【事業主を経由して】「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。 ※ご質問のケースでは、「被保険者=事業主」ということになるかと思います。 --- このように、「健康保険の被扶養者」自身には義務も責任もないため、各種の届け出に関しても被扶養者自身が行うことは想定されていません。 もっとも、「保険者」としては(不審な点がなければ)「被扶養者が代理で届け出る」ことを拒否することはないと【思います】が、詳しくは各保険者のルールや裁量によって判断されることになります。 --- ◯国民健康保険(のうち「市町村国保」について) 「市町村国保」は、「市町村国保【以外の】公的医療保険」の資格を失わなければ加入することはできません。 また、失った場合は無条件で被保険者となります。 つまり、「任意で加入・脱退することはできない」ということです。 ※これは、「国民皆保険」「公的医療保険の二重加入防止」などの目的で「国民健康保険法」によって決められているルールです。 なお、「健康保険」と異なり、「市町村国保の届け出」や「保険料の納付」の義務は、「住民票上の世帯主(一人)」が負うことになります。 (参考) 『国民皆保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、条例・規約による違いがあるため、必ず「自分が住む市町村」のルールを確認する必要があります。 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ***** (備考) ◯「自営業者」と「会社経営者」について 【一般的には】、「法人を設立せず事業(商売)を営む個人」を「自営業者、個人事業主」などと呼び、「法人を設立して事業(商売)を行う個人」を「会社(法人)経営者」などと呼ぶことが【多い】です。 絶対的な線引きはありませんが、「法人の経営者」を「自営業者」と呼ぶことはあまりありません。 (参考) 『個人事業主|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 『被扶養者状況確認調査のお知らせ|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/chosa.html *** 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
出来ないでしょうね。 扶養を外す手続きをして、外された証明書が必要です。