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交通事故の刑罰

3月15日に人身事故を起こして(相手は自転車で骨折した)免停の通知が1ヶ月ほどしてから 届いたのですが、今日今度は検察庁から呼び出しの通知が届きました。 どうされるのでしょうか?ちなみに罰金は来てません。

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noname#13482
noname#13482
回答No.3

交通事故を起こした運転者には3つの責任を負うことになります。 1つは民事上の責任です。これは物を壊した場合にその修理費用を負担したり、人を汚させた場合に治療を持つとかいった、賠償責任についての責任です。 次に行政上の責任です。違反行為に足して免許証の点数が減るとか、反則金を支払うとかはこれについてです。 最後に刑事上の責任です。これは○○罪とかいうものです。もっと手前に起訴されるか不起訴になるかなどいったことです。 ということで、「免停」は行政上の処分で、検察からの呼び出しは刑事上の処分にまつわるものです。処分についてはまず検察で判断されることになります。起訴されれば罰金か有期刑か・・・場合によって違いますね。 強いてあげると4つ目の責任もあるように思います。道義上の責任です。「誠意」って奴です。実際これが一番厄介だったりもしますが。

その他の回答 (2)

  • mmmma
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回答No.2

免停の通知は行政処分の通知です。 それとは別に刑事処分があり、それが今回の検察庁からの呼び出しです。 検察庁に出頭し、略式裁判を受けて罰金の額が決定する。 こういう段取りです。

  • ymmasayan
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回答No.1

検察庁の調べのあと、次に簡易裁判があって、判決(罰金を含む)が決まります。