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未成年者との契約について
未成年者との契約について質問があります 通常、こちらが販売者で未成年者がそれに対して販売ということであれば注意すべき点が多くあることは存じております。 しかし、逆に我々が音楽や画像といった制作物等を未成年者から買取る契約(行為)をする際には何か注意は必要でしょうか? (例えば保護者の同意を得る等) よろしくお願いします。
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- seble
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回答No.2
著作物等となると権利関係も複雑になりますから、きちんとした契約書と親権者の同意、署名も必要でしょう。
- masaokyoko
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回答No.1
法定代理人(親・保護者)の同意を取っておく必要があります。 後日売買契約を解除(取り消す)される危険性があります。その場合は、買い取ったはずの品物は相手に返却しなければなりませんし、支払った代金は戻ってこない危険性があります。(未成年者は残存利益だけを返金すれば足りる。)