>未成年者がするにあたり、保護者の同意が必要になるもの
民法では
未成年者が法律行為を行うには法定代理人の同意が必要(5条1項)とあり
法律行為とは一定の法律効果を生じる行為のことなので
贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用(雇傭)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解などの契約
契約の取消し、解除
法人の設立
物件の取得、処分
財産行為(貸金の領収、財産の処分など)
営業の許可
民法で規定されるその他の行為
身分に関する行為(婚姻、養子縁組(家庭裁判所の許可)や国籍変更など)(737条、)
遺言(15歳未満)
遺言の証人又は立会人(975条)。
ただし、未成年者は婚姻によって成年に達したものと擬制を受ける(753条)ので婚姻により民法上は成人と同等の行為が行えます。
>未成年者にかかる制限(身近な例で酒やタバコの販売禁止)
選挙権(公職選挙法上の)
未成年者は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができない(民事訴訟法)
深夜業の制限、一定の危険な業務または坑内労働の禁止(労働基準法)
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない(労働基準法、例外規定あり)
お礼
細かい説明まで、ありがとうございました!