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保険金の問題は人権作文のテーマにできますか?
この前、テレビでやってたんですけど・・・ 万が一のときのために、 保険会社にお金を振り込んでいらっしゃる方は多いと思います。 しかし、その振り込んだお金は申請しなければもらえない上、 お金が下りることを知らせる通知が来ることもなく、 多くの人が、親や親族が亡くなっても、 保険会社からお金が下りることを知らないために、 お金を返してもらえないままだそうです。 また、保険金が下りる制度を知っていても、 どの会社にどれだけ預けられているのかが分からなければ、 保険金を下ろすことが出来ません。 そして、そのお金は保険会社の収入となるのです。 これって、詐欺っぽくないですか? 私は、保険会社側がきちんと保険金が下りるということを通知するべきだと思います。 言わなければ分からない。言わなければ会社の収入になる。 実際、7~8割の人が保険金をもらえていないそうです。 遺された人のためを想って預けたお金が、会社の収入になる・・・ そんなのおかしいと思います。 それに、保険金があるということを遺された人たちは知る権利があると思います。 どの会社にどれだけ預けられているのかを含めて。 保険金は、遺された人たちが幸せに生きるためのお金です。 保険金が下りるということの通知をせずに、 会社の収入にしてしまうのは、不当なことではないでしょうか? それに、保険会社の収入方法も このように、保険金を収入にしてしまう以外にもあるはずです。 確かに、収入は多い方が良いですが、 それ以前に、人権が侵害されているというのはおかしいと思います。 【具体的な質問内容】 ・このようなテーマを人権作文のテーマにしてもよいのでしょうか? ・上記の文章で、ここがダメ、この論理は破綻している等ありましたら 指摘していただけると幸いです。
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- ify620
- ベストアンサー率28% (228/794)
>これって、詐欺っぽくないですか? 全く、お若いのに良く気がつきましたね。 保険の勧誘をしていたことが有ります。 新規に、勧誘すると1回目がまるまる手当になるのです。本俸の5倍以上楽々儲けでした。 次に、数年かけた客には、『書き直し=掛け直し』をさせるのです。 「前回より、良い条件の保険ができたから、解約しましょう。そうすれば、払戻金で最初の3ヶ月分(一年分は)は払わなくても良いですよ。」 と、意志の弱い客宅に夜討ちをかけて粘るのです。 一旦事故が起これば、「私では分からない!」と、上部の会社や対策係をだして、払い渋るのです。 契約書を書き始めてから、説明書を出して、十分説明を受けたという項目にチェックを入れて署名押印させてあるので対抗できません。 更に、電気製品では詳しい説明書が付属します。作業機械や自動車もわかりやすい説明書が着きます。 それに比べて、保険の説明書や約款は小さな薄い字で、会社の免責になることばかり書き上げてあります。しかも手のひらに載るような小さな冊子です。 伝統的に、保険会社は、事故が起こるまで、とりつき難いようになっているのです。 年間20万円くらい支払い、10年で200万円以上20年で400万円以上支払っても、病気で貰える額は数万円で壱拾万円をこえることは希です。 決して詐欺とは言いませんが、おかしな商売です。←美味しい商売に間違いありません。献金は大変でしょうが。 >・このようなテーマを人権作文のテーマにしてもよいのでしょうか? 学校の宿題ですか? 法務局人権擁護局(各道府県にある法務省の役所)の啓発活動で、学校に作文を依頼しますが、先生も内容を見ないで、字の綺麗な作文を送るようです。つまり、みんなが丸投げしているので、生徒のみなさんが苦労するだけなのです。それなりに字数を稼いで提出しましょう。スルーするのです。受験勉強の一助にはなりません。 適当な文具や図書券は、副賞に付くかもしれません。 >この論理は破綻している等ありましたら 指摘していただけると幸いです。 素晴らしい洞察力だと承知します。 ただ、それを言える立場になるまでは、胸の奥にしまい込んで、その上で行動されることをお勧めします。 さもなくば、日本の社会からスポイルされてしまいます。 どんな釘が打たれるかはご存じですね。 と、思います …(o^-’)bm
- stomachman
- ベストアンサー率57% (1014/1775)
んなこと言ったら、銀行預金は5年で時効になるんだよ。口座を休眠状態のまま5年以上放置すれば、没収されても文句言えない。現実には時効成立後にも請求があれば払い戻してくれていますが、請求がなければそれっきり。「銀行が休眠口座で儲けているなんて、けしからん。時効になった休眠口座は国庫に全額召し上げろ」という、もっとけしからん法案まで出ていますってば。 しかし、それを承知で自分の意思で契約したんです。だからそもそも人権の話じゃない。 さて、同じ保険でも、医療保険になると人権と関係が出てきます。 保険会社にしてみれば、病気にならない頑健な人には加入して欲しいし、病気ばっかりしている人には入って欲しくない。そこで元気な人ばかりを選んで契約しようとする。これを「逆選択」と言うんですが、米国の民間保険ではかなり露骨に逆選択が行われる。難病に罹っていると分かった途端に保険会社が契約を打ち切るだとか、親が遺伝性の病気を持っていたということを理由に契約しないだとか。酷い話だと思いません? 経済合理性だけから考えれば、保険どころか「そもそも医療なんて要らない。元気な人がちょっと故障して、手当すれば確実に元気に戻れるという時にだけ医療を行えば充分。病弱な人は治療しない」というのが合理的です。「病気になるような弱い奴、大怪我するような間抜けな奴は社会にとって要らないから見捨てろ」ということで、さらに「そういう要らない人をどんどん切り捨てれば、弱い人や間抜けな人の子孫はだんだん減って、将来は強くて賢い人ばかりになるだろう」ということ。この考え方は「優生思想」というもので、今なお、欧米でも日本でもこの考え方は結構な力を持っています。怖いでしょ。 国民全員が無条件で健康保険に加入する皆保険制度を、民間じゃなく国が実施することの意義がここにあります。日本の健康保険制度は素晴らしいんです。(米国でも皆保険制度を作ろうとして、国民から「余計なお世話だ」と大反対されていますけれども。) ところが最近では、健康保険の財政が傾いちゃっている。(医療費が高くなったのがいけない、と言われますけれども、むしろ「昔は治せなかった病気が、今では治せるようになったから、掛かる費用も大きくなった」というべきです。)このため、新しい治療法をむやみに健康保険の対象にする訳には行かない。 そのせいで、海外では広く使われている薬や器具も、日本国内ではなかなか認可されない。何年も待っていられない(待ってたら死んじゃう)患者のうち、お金のある人は海外の病院に行って治療を受けるということが行われています。どう思いますか? 最近では「混合診療」ということが問題になっている。これについても調べてみると宜しいかと。
生命保険会社は、お客様に「ご契約のしおり」という冊子を必ずお渡しします。 この「ご契約のしおり」には、比較的重要な事柄が書かれています。 今回の例のように、被保険者が死亡されたときには、「こういう書類を提出してください」ということも書かれています。 それを読むか読まないかは、お客様の自由です。 読まなかったがために、どうすればいのかわからなかった、というのはお客様に非があります。 保険会社は何も悪くありません。 「保険金」というのは、請求しなければもらえません。 お客様には「請求権」があるにもかかわらず、「請求権を放棄する」のも自由です。 普通はお金がもらえるから、保険会社に保険金の請求をします。 生命保険会社に毎月支払う「保険料(掛け金)」は、あらかじめ保険数理に基づき保険会社が儲かるように設定されています。 だから、本来、お客様に支払う保険金を支払っても、「損」をしないようになっています。 生命保険会社が不正なことをすれば、監督官庁である「金融庁」が立ち入り検査をし、悪質であると認められた場合、「業務改善命令」や「(●日間の)営業停止」処分にすることができます。 ですから、生命保険会社とお客様との間には「人権侵害」はありません。 どうしても納得がいかなければ、民事裁判で争い裁判所が判決を出します。 学校でも学習したかもしれませんが、日本の裁判制度は「三審制」が採用されています。 三審制とは、まず「地方裁判所」で判決が出ます。 その判決に納得がいかなければ、「高等裁判所」へ控訴(こうそ)することができます。 次は、高等裁判所で判決が出ます。 その判決に納得できなければ、「最高裁判所」へ上告(じょうこく)することができます。 最後は、最高裁判所が判決を出します。 その判決が最後です。 これに納得がいかないとしても、三度の審理により出された判決ですので、これで「判決が確定」します。
生命保険の知識がほとんどない方からの質問ですので、どこから説明するべきか迷います。 日本人は、どういうわけか生命保険が好きな人種です。 生命保険に加入する/しない、は個人の自由です。 保険に加入したくても健康状態によっては、保険会社から断られます。 今回問題となったのは、100歳以上の被保険者で「死亡保険金の請求のない契約の中から選び出した契約を、保険会社が独自で生存されているか、死亡されているかを調査したものです」。 生命保険会社とお客様との民法上の契約でもって締結しています。(各保険会社には約款(やっかん)があります) 日本では、人が死ねば「死亡届」という書類(場合によっては、「死体検案書」)を役場(市役所や区役所)に提出します。 しかし、その情報が自動的にその死亡された方が加入している保険会社に通知が届くわけではありません。 あくまでも死亡されたのであれば、保険会社所定の死亡診断書(場合により「死体検案書」)に死亡診断書を作成した医師に再度「死亡診断書」を作成してもらいます。文書料として、5000円くらいは必要です。 保険会社の手続きにしたがって「死亡保険金の請求」を行います。 お客様から保険会社に対して、被保険者「山田太郎」は死亡しました、という立証(証明)をしなければ、保険会社では、いちいち調べません。保険会社としては、お客様からの請求がなければ、被保険者が死亡した事実を知ることができません。 問題となるのは、残された遺族が「どこの保険会社で生命保険をかけていたのか否か」がわからなければ請求すらできません。 保険会社に電話で問い合わせしても「個人情報ですから、ご本人からでないとお答えできません」と断られるのが普通です。 2番の回答者が詳しく書かれているように、同居者がいればわかりやすいですが、独居生活をされていたら難しいこともあります。 そもそも「家族や親族との意思疎通が悪い」から起こるのです。 被保険者が生きているうちに「死亡保険金受取人の変更」の手続きをすれば、変更できます。 相続人などがいろいろと調べ、「保険証券」が出てくれば、請求はできます。 <私が言いたいこと> 保険会社が一方的に悪いのではなく、お客様のほうにも悪いところがあるので、死亡していても保険金が支払われていないのです。 <人権との関係> 生命保険と人権をどのように結びつけるのか、私にはわかりません。 人権作文であれば、社会科の教科書や新聞、図書館の書籍を見れば、いくらでも見つけられると思います。
- HIROEVO
- ベストアンサー率50% (142/281)
元:損害保険会社勤務でした。(5年前退社) 結論から申し上げると・・。 生命保険・損害保険・共済保険は。 ご契約者側からの「申告」によって、保険金支払いの手続きを「開始」します。 保険会社は、確かに、お客様のご契約内容を管理していますが。 逐一、「確認」を行う義務は有りません。 ●根拠 ・生命保険契約/長期:損害保険契約の場合は、「定期的」に、保険会社より。 住所変更・連絡先変更の有無の確認を、ご契約者宛にハガキ等で行っていますし。 また、「ご契約内容をご確認下さい」との封書等での発送も行っています。 ・保険会社は、生命保険・損害保険に於いて。 「確定申告」等に必要な。「保険料控除証明書」を、年1回。 年末頃に、ご契約者宛に発送を行っています。 ・ご契約の保険料が、「分割払い」で有ったならば。 お支払保険料が、2カ月分滞納された時点で、保険会社より。 「滞納されている旨」の、ハガキ等での連絡がご契約者の手元に届きます。 (次回の支払予定月に、まとめて引き落としますので入金しておいて下さいの文面) ・これでも、お支払が無い場合は、保険会社が「自動貸付制度」を適用します。 この場合でも、定期的に、ご契約者の手元に。 「今の現状」が報告される文書等が届きます。 以上の事柄より、ご契約者及び、同居の親族の方は、それを確認する事で。 どこの保険会社に契約しているかを、確認する事が可能となります。 住所変更・連絡先の変更を保険会社へ・・。 届け出る「努力義務」も、「保険約款」に明記されています。 これらを怠った場合は・・。 保険会社が発送した「文書類」は、当然、「宛先不明」で戻って来ます。 この様な場合も、「保険代理店」・「保険営業担当者」へ連絡が行き。 ご契約者の居場所の、確認を行っています。 → ネット生保/損保・通販型は、解りかねますが同じ様な仕組みの筈です。 恐らく、ご相談者が言われているケースは・・。 親・親族とは、「別居」されているが為に起こっている事例と想われます。 別居していれば、当然、その親や親族の方の、「保険契約状況」を把握するのは。 かなりの労力が必要とされるかと、想われるからです。 「分割払い」の場合は、「銀行口座通帳」を遡れば確認は「可能」です。 この様な事例が多発しているが為に・・。 今、広がり始めているのが、「終活ノート(エンディングノート)」の作成です。 その「終活ノート」の記入項目には・・。 資産管理の運用状態や、保険契約の契約状況を記載する箇所が有ります。 「別居」されているご親族等は、常に、親や親族の財産や保険契約状態を。 ご本人に、ご確認されて把握されて置かれる事の必要がございます。 保険会社には、ご契約者が「死亡」された事実を知る為には。 ご遺族側からの、「問い合わせ」がなければ解りません。 これらの事により・・。 一方的に、保険会社が「詐欺行為」に走っていると言うご相談者の内容は。 大変、申し訳ございませんが「否定」させて頂きます。 保険金受け取りの手続きは、残された遺族側の問題です。 なので、「人権問題」には抵触しないと考えます。 「人権問題」とは・・。 その当事者本人が、「生きる為の尊厳・権利」が「侵害」された時に発生する物だと考えます。 ご参考までに・・。
- mitomito
- ベストアンサー率40% (165/406)
>このようなテーマを人権作文のテーマにしてもよいのでしょうか? 人権問題というよりも、「保険会社の経営(倫理)問題」・「日本人の遺言書に対する認識の甘さ」・「終活(人生の終焉期に、何をするか)」というテーマになっていると思います。「人権をテーマ」にした作文には、私は、全く向いていないと思います。 >上記の文章で、ここがダメ、この論理は破綻している等ありましたら 私も、テレビで見ました。しかし、もともとは、新聞記事だったはずです。 新聞記事が、情報ソースなのですから、そちらを参照・考察してから、自分の意見を述べるべきだと思います。(論理の破たんは、さほど感じませんが、「経営(倫理)問題」等であって、「人権問題」じゃないと思います。) 「人権問題」をテーマに作文をすることは、中学生では、とても難しい問題です。 最近は、ネットで情報を集められるようになりましたが、それでも、大事な資料を参照できないことが多いです。人権問題を書くとなると、人権侵害されたことの具体例や、被害にあった人の体験談が、説得力を増すために必要なのですが、それは知られたくないケースが多いから、あまり開示されません。当然、ネットにも載っていないです。 かといって、「中学生なんだから「いじめ」というよくぶつかるテーマにしなさいよ」という誘導に反発したくなる気持ちも、分かります。 最近の人権や倫理という点で、問題になっていることは、「(ネット上の)忘れられる権利」・「出生前診断と中絶」・「民族単位による自治権の確立」・「特定秘密保護法に対する”国民の知る権利”」・「国政選挙における一票の格差」かな。 まあ、質問文を読ませていただくと、ガッツがありそうな人だと思うので、頑張って、いい作文を書いてください。
お礼
回答ありがとうございました! 人権作文には不向きですか・・・ 挙げてくださった人権問題の例も参考に、 もう一度、テーマを探してみます!