• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:D証券の遺産相続手続きの対応について)

D証券の遺産相続手続きについて

このQ&Aのポイント
  • D証券の遺産相続手続きについての問題とは
  • 妹の健康状態や不安感と相続手続きの関係
  • D証券の対応に不満を感じる

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.9

>さらに証券会社は所定の様式に記入しろといってきたので、どうも納得できないのです。  私が御相談者の立場だったら、「私が株式を単独で相続したことは、サイン証明付の遺産分割協議書で明らかです。にもかかわらず、貴社の所定の書式に記入しなればならない、法令上の根拠は何ですか。根拠はないでしょうから、1週間以内に手続をしなければ、私が株式を相続したことを確認及び不法行為にもとづく損害賠償を求める民事訴訟を提起しますけど、よろしいですね。」と電話で担当者に言ってみます。

nirajii01
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。まさしく、私が考えていたことなのです。所定の書式に、単位形式的に記入を強制するのは、どうも違和感を覚えるのです。二重の手間というかあまりに形式的で、単なる表紙に署名捺印をというので、それこそ民事訴訟を起こしたい気持ちでいっぱいです。  ほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.8

>合意はすべてできています。問題は、現在の妹の心身状態です。  遺産分割協議書も作成して、妹さんのサイン証明書もつけたのに、証券会社は、証券会社の所定の書式ではないと駄目と言ったでしょうか。

nirajii01
質問者

お礼

はい、その通りです。  さらに証券会社は所定の様式に記入しろといってきたので、どうも納得できないのです。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.7

 そもそも預貯金の場合、自己の相続分に従って当然に分割されて承継されるので、自己の相続分については、他の相続人の同意を得ることなく、払い戻しを請求できます。  しかし、多くの金融機関では、相続人間のトラブルに巻き込まれないようにするために、戸籍謄本の他、相続人全員の実印の押された書類、印鑑証明書を要求しています。ただし、預金額が少額の場合、相続人代表者の印鑑だけで払い戻しに応じる金融機関もあります。これは、被相続人の預金口座に生活費を入れていることが多く、相続人の全員の書類を揃えなければならないとすると、遺された者の生活が困窮してしまう場合があり、一方、金融機関が負えるリスクが予測できるからです。すなわち、代表相続人以外の相続人から損害賠償の請求が来た場合、最悪、金融機関が賠償しなければならない金額のマックスを勘案して、簡易な方法による払い戻しの応じる額を設定することができます。  一方、株式の場合、例えば、100株の株式が、当然に50株ずつ御相談者と妹さんに分割されるのではなく、一株ごとに半分ずつ共有している状態になりますから、妹さんとどのように分けるのか証明する証券会社の書類又は遺産分割協議書を要求するのは仕方がないことです。かりに御相談者の印鑑だけで応じたがために、妹から損害賠償を請求された場合、名義書換の時点が100万円だからと言って、最悪100万円だけを賠償すればいいとは限りませんから、リスクの予測がつきません。ですから、証券会社は書類を要求しているのです。  そもそも論として、株式を御相談者名義にすること、あるいは、売却することについて、妹さんと合意しているのでしょうか。

nirajii01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。  合意はすべてできています。問題は、現在の妹の心身状態です。  ただし、さすがにこういう状態なので配慮してくれるというようです。

  • toro1964
  • ベストアンサー率35% (47/134)
回答No.6

我が家の親から子への相続時(相続人4人)の時は、D証券のように、全部の金融機関に所定の用紙に相続人自筆署名・実印捺印が必要でした。 付き合いが長いとか、そういうことは関係なく、相続センター的な部署が扱って、いつもの担当者ではありませんでした。 よく考えたら当たりまえのことで、預貯金、証券、投資信託、債券など、相続人の一人が集めた公的書類で手続きできてしまえば、金融機関としては他の相続人の意思確認をしなかったという過失になってしまいます。 うちは相続人が多かったからかもしれませんが、どの金融機関さんも慎重でしたよ。

nirajii01
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございました。  アメリカの印鑑証明というのは、目的を記さないとならず、その目的に「D証券から父の財産を下ろす」というのを明記します。それが代用になるという解釈が通用するのではないかというのが専門家の意見でした。  もう一度問い合わせてみます。

  • iees
  • ベストアンサー率30% (12/39)
回答No.5

我が家でも 遺産相続がありましたが どこの銀行か知りませんが 書かれているような対応をすることに疑問を感じます。 というのは ウチの場合も どこの銀行でも 相続人関係を示す戸籍等の書類のほか 相続人全員の署名押印した引き出し委任書(銀行用紙)か遺産分割協議書が必要でした。当たり前のことだと思います。相続人は別々な地域に住んでいて 書類集めに相当の時間か掛りましたが それも仕方のないことでしょう。 そういう手続きをしなかったら やはり遺産を独り占めしようとしているのではないかと疑いますし あとで妹さんから訴えられたら証券会社が100%敗訴します。 証券会社で損をした? そんなことは手続きと関係ありません それを持ち出す神経を疑います。相手にすれば ますます態度を硬化させますよ。

nirajii01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。  今回の件を通じて、金融機関で対応が異なるということに疑問を感じて、このような質問をしました。もちろん証券会社のいっていることは正しいという点は認めます。  まずは、必要書類(公的な書類)を集めれば、相続人全員ではなく、引き出し委任書なるものは代表者だけでいいという金融機関もありました。また事情を説明して、それならば致し方ないというところもありました。今回の証券会社は、あまりにも原理原則に基づいていて、それをたてに全く応じようとしないという点に不信感が募ります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>D証券とのつきあいは四半世紀にもわたり、営業マンのいうがままに勧められて買い、その間の損害は軽く年収の倍を超します。今でも年収くらいの評価損を出しています。 それはしかたありません。 誰もが知っていることでしょうが、投資に”絶対”はありません。 最終判断は顧客にあり、すべて自己責任です。 >こういう対応、皆さんはどのようの感じますか。 貴方の言い分も十分わかります。 証券会社も、もちろん貴方が妹のことについてウソを言っているとは思っていないでしょうが、万万万が一のことも考えて会社で決まっている規則に基づき処理をしているのだと思います。 また、役所もそうですが、一顧客だけの特別に処理のしかたを変えてしまうと、他の顧客との公平さをかくことにもなりかねないということでしょう。 >何かよい知恵がありましたらお教えくだされば幸いです。 残念ですがないですね。 その証券会社のかなり上の職にある人を知っていて、上からトップダウンで処理について指示がくだればいいでしょうが…。

nirajii01
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。  おそらくご回答者のおっしゃるとおりです。  その実、私自身、仕事柄手続きや決まりを守ってくださいと申し上げても、ときどきいろいろな事情などで守れない人間がいて、杓子定規に当てはめることのできないケースを毎日見ていて、その場合は特例として処理しています。  自分自身がそうせざるを得ないので、おそらく今回の私の場合も、これだけの事情があるので、配慮してくれるものとして考えていましたが、まかりならぬと態度を変えないので、驚いております。

回答No.3

>人には平気で損をさせ、自己責任のひとことで謝罪もなく、 それならば儲かったときには自慢され、幾ばくかの金銭をとられても平気なのですか? >今度おろすときには、たった一枚の書類がないことをたてに応じようとしない。 当然の取り扱いですね。 銀行であれば相続人であることが確認できれば後で相続者間で争いになっても金額の問題ですから銀行は関知しないしそれ以上にはなり得ません。 証券会社ならば所有していた株式などによっては会社の経営権などに及びますから何処まで増幅するか解りませんのでより慎重になるのでしょう。 ようするにあなたの我が儘。 いやなら放っておくことだね。

nirajii01
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  残念ながら放っておくしかないようです。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2

他の金融機関では手続きが終わったとのことですが、妹さんの署名、押捺なしで出来たのですか? とすると、それらの金融機関の預貯金額は比較的少なくて、D証券はまとまった金額だったということはないですか。 基本的に金融機関では、法定相続人全員の承諾を得た上で預貯金の払い出しに応じます。何故なら、特定の相続人の承諾だけで払い出しをして、後から他の相続人に訴えられることがあるからです。 例えば、一部の相続人が悪意をもって金融機関をだまして、他の相続人の分まで取り込んでしまうといったことがよくあります。そういう場合、金融機関が善管注意義務違反で損害賠償を請求されることもあります。 なので相続手続きはどうしても慎重になってしまうのですが、しかし顧客の利便性を考えて、一定の金額以下の「少額」の預貯金については簡易的な手続きで済ませる場合もあります。 あなたの場合がどうだったかは分かりませんが、法定相続人全員の承諾を取るのは「正しい」手続きなんです。 妹さんのPTSDや資産の運用損の問題は、事務手続き上は何の関係もない話なので、腹は立つでしょうがここは冷静な判断と行動をお勧めします。

nirajii01
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。深謝申し上げます。  他の金融機関では、公的な書類、すなわち戸籍謄本や相続人の印鑑証明があれば、それだけで十分でした。すなわち、「法定相続人全員の承諾を得た上で預貯金の払い出しに応じた」ということです。今回の件も、きちんと法定相続人全員の承諾を取った上で、公的な書類を用意し、引き出すようにお願いしたわけですが、いわばそれらの書類の表紙に、相続人の署名捺印がほしいというような趣旨なので、あまりにも形式的すぎるのでおかしな対応だと思っております。多くの金融機関では書類の表紙に当たるようなものは、代表者の署名捺印だけで十分だったからです。  今回事情が事情だけに、今のところはなすすべもありません。  

noname#231223
noname#231223
回答No.1

あなたが「事情」をでっち上げて戸籍その他の書類だけで、お姉様に無断でお父様の資産を独り占めにしようと画策しているようにも見えなくはないですからね。 あとでお姉様やあなたに不正な手続きで不当な相続をさせたと訴えられたりしないように、またされても「当社としては相続人全員から署名押印いただいた上で適切な対応をした」と言える必要があるのでしょう。 不当な損害を被らないためには、形式って大事なことですよ。 代わりになるものは何かを尋ねるのが一番早道でしょうけどね。 裁判にしたらお姉様を関わらせないことは難しいでしょうから、遺産分割協議書(もちろん証券会社分を明記)を公正証書にしたものではどうか、とかね。 証券会社に直接出すものでなければ、お姉様は応じるのではないでしょうか。

nirajii01
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  金融機関が、こういうときに求める公的な書類はすべてそろいました。残りは他の金融機関は一切要求しないか、要求したとしても代表者のみの署名捺印です。中身はそろっているのに、表紙がそろっていないということで却下されたのです。そこが納得できず、かといってどうすることもできないので、大変困っている状況です。 「代わりになるものは」、何もないとのことでした。凍結されてしまったようです。  妹の回復を待つしかないようです。

関連するQ&A