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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイク盗難 弁償金額 裁判)

バイク盗難での裁判と要求する迷惑料金額について

このQ&Aのポイント
  • バイク盗難で購入したバイクが押収された結果、職場を失い、生活に大きな影響が出ました。この場合、迷惑料を要求することは可能であり、金額は一般的な基準に従って判断されます。
  • バイクを買って一週間後に盗難届けが出され、自分に売った本人が盗んだバイクに書類が入っていたために自分のバイクになりすまし、自分に売ったことが判明しました。
  • 加害者は犯人として捕まり、警察からは加害者の親の連絡先を教えるように言われています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ROMIO_KUN
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回答No.2

まず、失ったバイク相当のものについて代償を請求することは出来ます。 世に言う「求償」にあたると思うのですが違ったかな。 求償とは別枠で迷惑料も請求してみるのも可能かとは思います。 しかししかししかし、個人の立場で請求したところで払ってくれるものでは ありません。  弁護士さんを介してお願いするNo.1さんの答えに落ち着くとは思います。    相手は未成年なのでしょうか。親に請求してみるのもよろしいかも知れません。  大金持ちなら出してくれるかも。

その他の回答 (1)

  • eneos121
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回答No.1

>この場合、迷惑料はとれますか? >とれるのならいくらぐらいが妥当な金額なんでしょうか?  加害者と個人交渉するの? 弁護士、司法書士に依頼した方がいいと思うのですが・・